○若桜町索道事業職員の給与の特例に関する規程

平成17年3月29日

規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、索道事業職員の給与を時限的に減ずる特例措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の給与の額の特例)

第2条 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における若桜町索道事業職員の給与に関する規程(平成4年若桜町告示第10号。以下「索道事業職員給与規程」という。)の適用を受ける職員(以下「索道事業職員」という。)の給与月額は、索道事業職員給与規程第2条の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額(以下「給与基礎額」という。)から当該額に1、2級にあっては100分の2を、3、4級にあっては100分の3を、5、6級にあっては100分の4を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

2 特例期間における索道事業職員に係る若桜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年若桜町条例第5号)第11条第12条及び第13条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額の算出の基礎は給料基礎額とする。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(規程の失効)

2 この規程は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。

(平成18年3月31日規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(規程の失効)

2 この規程は、平成19年3月31日限りその効力を失う。

(平成20年3月31日告示第24号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(規程の失効)

2 この規程は、平成21年3月31日限りその効力を失う。

(平成21年3月31日告示第22号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(規程の失効)

2 この規程は、平成22年3月31日限りその効力を失う。

(平成22年3月31日告示第39号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(規程の失効)

2 この規程は、平成23年3月31日限りその効力を失う。

若桜町索道事業職員の給与の特例に関する規程

平成17年3月29日 規程第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章 索道事業
沿革情報
平成17年3月29日 規程第8号
平成18年3月31日 規程第6号
平成20年3月31日 告示第24号
平成21年3月31日 告示第22号
平成22年3月31日 告示第39号