○若桜町索道事業職員の給与に関する規程

平成4年4月1日

告示第10号

(目的)

第1条 この規程は、若桜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年若桜町条例第5号)の規定に基づき、若桜町索道事業職員(以下「職員」という。)の給与について、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料表)

第2条 職員の給料表は、若桜町職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第3条 職員の給与並びに初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(職務の級及び級別標準職務内容)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その標準的な職務の内容は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の額及び支給方法等)

第5条 職員の給与の額、支給方法、休職者の給与並びに勤務1時間当たり給与額等給与の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

若桜町索道事業職員の給与に関する規程

平成4年4月1日 告示第10号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章 索道事業
沿革情報
平成4年4月1日 告示第10号