○氷ノ山高原の宿氷太くんの設置及び管理に関する条例

平成11年6月29日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、氷ノ山高原の宿氷太くんの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 わかさ氷ノ山自然ふれあいの里事業で滞在拠点を提供することにより、町内外の人たちとの交流を促進し、町の活性化を図るため氷ノ山高原の宿氷太くん(以下「氷太くん」という。)を、次のとおり設置する。

名称

位置

氷ノ山高原の宿氷太くん

若桜町大字画像米635番地13

若桜町氷ノ山第1テニス場

若桜町大字画像米635番地146

若桜町氷ノ山第2テニス場

若桜町大字画像米830番地2

若桜町氷ノ山スポーツ広場

若桜町大字画像米635番地60

若桜町氷ノ山自然ふれあいの里駐車場

若桜町大字画像米635番地7

(管理)

第3条 氷太くんの管理は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 氷太くんの利用の許可に関する業務

(2) 氷太くんの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 氷太くんの集客促進のための業務

(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が第3条に規定する管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年以内とする。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

(利用の許可)

第6条 氷太くんを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可をしなければならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 氷太くんの施設又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及び構成員の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、氷太くんの管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、氷太くんからの退去を命ずることができる。

(1) 氷太くんの施設又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をする者

(2) 所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食する者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をする者

(4) 前3号に掲げる者のほか、氷太くんの管理上支障があると認められる者

(利用料金)

第8条 氷太くんの利用に係る料金(以下「利用料金」という)については、指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、別表に定める料金の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得てその額を定めることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の氷ノ山高原の宿氷太くんの設置及び管理に関する条例第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年6月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年11月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の氷ノ山高原の宿氷太くんの設置及び管理に関する条例第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和4年11月29日条例第25号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年4月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

部屋

区分

平日

土曜日、休日の前日

室料

和室

1人につき

大人

6,100円

7,100円

中学生

3,900円

4,400円

小学生

3,300円

3,800円

幼児

1,700円

1,700円

洋室

1人につき

7,500円

8,500円

休憩料

1室1人1時間につき

2,200円

食事料

1人1食につき

8,000円

会議室

1時間につき

冷暖房なし

1,000円

冷暖房あり

1,500円

屋内スポーツセンター

1時間につき

照明なし

2,000円

照明あり

3,000円

名称

単位

基本料金

その他料金

若桜町氷ノ山第1テニス場

1面

若桜町使用料徴収条例(昭和39年若桜町条例第336号)に定める額

若桜町氷ノ山第2テニス場

1面

若桜町使用料徴収条例(昭和39年若桜町条例第336号)に定める額

若桜町氷ノ山スポーツ広場

1面

2時間1,100円

延長1時間に付き550円

備考

1 平日とは、土曜日、休日の前日以外の日をいう。

2 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

氷ノ山高原の宿氷太くんの設置及び管理に関する条例

平成11年6月29日 条例第11号

(令和5年4月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成11年6月29日 条例第11号
平成11年12月22日 条例第28号
平成17年3月22日 条例第15号
平成17年12月21日 条例第46号
平成25年6月17日 条例第25号
令和4年11月29日 条例第24号
令和4年11月29日 条例第25号
令和5年4月27日 条例第16号