○若桜町使用料徴収条例

昭和39年3月21日

条例第336号

(目的)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産をその用途又は目的外の使用を許可する場合の使用料について必要な事項を定めることを目的とする。

(行政財産の使用料)

第2条 町は、別表に掲げる行政財産を使用する者(以下「使用者」という。)から同表に定める使用料を徴収する。

2 別表に掲げる行政財産以外の行政財産を使用する場合の使用料の額は、同表に掲げる行政財産のうち当該行政財産に類似したものの使用料の額に準じてそのつど町長が定める。

第3条 削除

(使用料の納付)

第4条 使用者は、第2条の使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、公用に供し、又は直接公益を目的とするもの及び自然条件等による特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(使用料の不返還)

第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の事由に基づいて使用を中止した場合に町長が返還することを相当と認めた場合は既納の全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申し出をなし、管理者が相当の理由があると認めたとき。

(3) 管理者が使用を停止し、又は使用の許可を取消したとき。

(過料)

第7条 町長は、詐欺その他不正行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(補則)

第8条 この条例で定めるもののほか、使用料の徴収について必要な事項は規則で管理者が定める。

(施行の日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に納付された使用料については、この条例に基づいて納付されたものとみなす。

(条例の廃止)

3 若桜町公共営造物使用条例(昭和33年若桜町条例第138号)は、廃止する。

(昭和41年12月23日条例第443号)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 若桜町有財産及び公の施設に関する条例(昭和39年若桜町条例第326号)は、廃止する。

(昭和45年4月28日条例第556号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月24日条例第579号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年5月12日条例第617号)

この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

(昭和48年3月27日条例第637号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第697号)

この条例は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和52年8月3日条例第798号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第840号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年10月8日条例第861号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、改正前の若桜町使用料徴収条例の規定により使用許可したものは、その許可期間満了のときまでは、なお従前の例による。

(昭和55年3月24日条例第876号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和58年6月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月18日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第10号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月14日条例第31号)

この条例は、平成元年12月15日から施行する。

(平成2年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月25日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年10月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年10月11日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、改正前の若桜町使用料徴収条例の規定により使用許可したものは、その許可期間満了のときまでは、なお従前の例による。

(平成10年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月25日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(若桜町林道整備事業分担金徴収条例の廃止)

2 若桜町林道整備事業分担金徴収条例(昭和59年若桜町条例第9号)は、平成13年3月31日限りで廃止する。

(平成13年3月30日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月25日条例第26号)

この条例は、平成15年12月21日から施行する。

(平成17年3月22日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月14日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日より適用する。

(平成19年3月26日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第36号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、申請がなされた施設の使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月15日条例第19号)

この条例は、平成30年12月15日から施行する。

(令和4年6月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年11月29日条例第22号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年4月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 建物

行政財産の名称

使用区分

1回の使用料

若桜町役場庁舎

会議室

310円

若桜町立保育所

遊戯室その他

310円

若桜町ふれあい広場

屋内運動場

1回当たり 840円

多目的広場

1回当たり 310円

若桜町立若桜町公民館池田分館

大会議室

520円

小会議室その他

310円

若桜町立若桜町山村開発センター

集会室

2,100円

会議室その他

520円

若桜町立若桜町民体育館

競技場

1,570円

卓球場

520円

会議室

310円

若桜町立若桜町保健センター

機能訓練、運動指導室

1,050円

中研修室その他

520円

若桜町立多目的集会施設

研修室その他

520円

若桜町氷ノ山第1テニス場

1面

2時間2,200円(延長1時間に付き1,100円)

若桜町氷ノ山第2テニス場

1面

2時間1,100円(延長1時間に付き550円)

ユートピア樹氷

会議室

1日当たり 2,100円

休憩室

1日当たり 520円

わかさ氷ノ山インフォメーションセンター

会議室

1,050円

キッズルーム

1,050円

若桜町営スキー場避難施設

1棟

1日当たり 2,100円

若桜町山村文化保存伝習施設たくみの館

研修室

520円

鳥取県指定保護文化財三百田氏住宅

全室

520円

若桜町歴史民俗資料館

奥座敷

520円

若桜町立若桜学園

体育館

1,570円

校庭照明施設

グラウンド

1時間当たり 1,040円

テニスコート

〃 450円

多目的ホール

2,100円

教室、その他

310円

ゆうゆうわかさ

運動場又は会議室

520円

若桜町活性化施設

加工室

1,050円

調理実習室

520円

配膳室

520円

製粉室

520円

研修室

520円

若桜町立地域福祉センター・ドリーミー

相談室

310円

会議室

520円

図書・娯楽室

520円

和室(会議室)

520円

浴室

100円

2 土地

区分

使用料

単位

金額

電気事業及び電気通信事業のため使用させる場合


電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額

水道事業、ガス事業等のため使用させる場合

ハンドホール又はマンホール

1個につき1年

基準額に3.3を乗じて得た額

水管、下水道管、ガス管その他の管類

外径が0.3メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

基準額に0.3を乗じて得た額

外径が0.3メートル以上0.5メートル未満のもの

基準額に0.4を乗じて得た額

外径が0.5メートル以上のもの

基準額に0.5を乗じて得た額

その他のもの

使用面積1平方メートルにつき1年

基準額

その他の場合

使用面積1平方メートルにつき1年

基準額

3 機械

名称

区分

単位

使用料

備考

(若桜町山村文化保存伝習施設たくみの館)木工ろくろ

一般

1台

300円

使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

高校生以下

1時間

150円

4 入館料(たくみの館)

特別展示1人1回につき500円を超えない範囲内で教育委員会が定める額

5 駐車料

名称

区分

単位

使用料

若桜町営スキー場駐車場

第1駐車場

第2駐車場

軽・普通自動車

1台につき1回

600円

中型車

1,200円

第3駐車場

大型・特大車

1,700円

備考

1 使用面積若しくは物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

2 土地に係る使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、次に定めるところにより計算するものとする。

(1) 電気、水道、ガス事業等のため使用させる場合にあっては、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

(2) その他の場合にあっては、日割をもって計算する。ただし、これにより難い場合は、町長が別に定めるところによる。

3 「基準額」とは、使用する土地の1平方メートル当りの価格(評価の属する年度の初日の属する年の前年分の相続税課税標準価格等を勘案して町長が別に定める額をいう。)に100分の4を乗じて得た額をいう。

4 建物に係る使用が午後5時を過ぎて使用する場合は、1の表に定める額に50パーセントの額を加算した額とする。ただし、若桜学園校庭照明施設を除く。

5 暖房又は冷房をしたときは、1の表に定める額又は前号に定める額の50パーセントの額を加算した額とする。

6 1件の使用料の額が100円未満である場合における当該使用料の額は、100円とするものとする。

7 使用料は、1月未満の使用に限り、2の表に定める額に100分の103を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数を生じたときは、切捨てるものとする。

若桜町使用料徴収条例

昭和39年3月21日 条例第336号

(令和5年4月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和39年3月21日 条例第336号
昭和41年12月23日 条例第443号
昭和45年4月28日 条例第556号
昭和46年3月24日 条例第579号
昭和47年5月12日 条例第617号
昭和48年3月27日 条例第637号
昭和49年10月1日 条例第697号
昭和52年8月3日 条例第798号
昭和54年3月23日 条例第840号
昭和54年10月8日 条例第861号
昭和55年3月24日 条例第876号
昭和58年3月24日 条例第6号
昭和58年6月20日 条例第13号
昭和60年12月18日 条例第6号
平成元年3月28日 条例第10号
平成元年6月23日 条例第25号
平成元年12月14日 条例第31号
平成2年6月21日 条例第13号
平成3年12月25日 条例第45号
平成4年10月12日 条例第22号
平成7年10月11日 条例第24号
平成8年4月1日 条例第5号
平成9年3月31日 条例第8号
平成10年3月31日 条例第13号
平成12年3月29日 条例第3号
平成12年12月25日 条例第30号
平成13年3月30日 条例第9号
平成13年9月27日 条例第24号
平成13年12月21日 条例第26号
平成15年12月25日 条例第26号
平成17年3月22日 条例第9号
平成18年4月14日 条例第26号
平成19年3月26日 条例第4号
平成21年3月25日 条例第36号
平成24年3月30日 条例第15号
平成24年6月19日 条例第28号
平成26年3月26日 条例第4号
平成30年12月15日 条例第19号
令和4年6月17日 条例第12号
令和4年11月29日 条例第22号
令和5年4月27日 条例第15号