○若桜町森林整備促進集落応援事業若桜材倍増化奨励金交付要綱

平成27年3月10日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町森林整備促進集落応援事業若桜材倍増化奨励金(以下「本奨励金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本奨励金は、一体的な森林整備を推進することにより、若桜材の素材生産量の倍増化を図り、もって林業・木材産業の振興による活力ある町づくりを進めることを目的とする。

(奨励金の交付)

第3条 若桜町は、前条の目的を達成するため、一定のまとまりを有する森林について、当該森林に係る森林経営計画の関係森林所有者等(以下「集落等」という。)が話し合いにより一体的な間伐団地の設定について合意形成し、以下の要件のすべてに適合する事業を実施する集落等に対し、予算の範囲内において本奨励金を交付する。

(1) 概ね7ヘクタール以上の一体的な間伐及び主伐(以下「間伐等」という。)を実施する事業。

(2) 間伐等を実施する森林に係る所有者は5名以上であること。

(3) 間伐等の実施は林業事業体(以下「実施事業体」という。)と委託契約等を締結の上、翌年度末までに着手すること。

2 本奨励金の額は、間伐実施面積1ヘクタール当たり30,000円とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本奨励金の交付申請は、実施事業体と委託契約等を締結した後に行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

3 規則第5条の申請書に添付すべき書類は、第1項の契約書の写しとする。

(委任)

第5条 本奨励金の交付を受けようとする集落等は、本奨励金の交付申請、支払請求及び受領の事務(以下「交付申請の事務」という。)を実施事業体に委任することができる。

2 集落等は前項の規定により交付申請等の事務を実施事業体に委任する場合には、様式第2号に準じた委任状を実施事業体に提出するものとする。

(交付決定の時期等)

第6条 本奨励金の交付決定は、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 前項の交付決定通知は、様式第3号により行うものとする。

(申請事項の変更等)

第7条 申請事項の変更に係る承認の手続は、これを要しない。

2 申請事項の変更により事業実施面積が減じたときは、本奨励金の一部または全部を返還させる場合がある。

(着手届)

第8条 規則第12条に規定する着手届の提出は、これを要しない。

(完了届)

第9条 規則第13条に規定する完了届の提出は、これを要しない。

(実績報告の時期等)

第10条 規則第17条に規定する実績報告の提出は、これを要しない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本奨励金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年7月27日告示第63号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年3月1日告示第6号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の若桜町森林整備促進集落応援事業若桜材倍増化奨励金交付要綱の規定は、平成27年7月27日から適用する。

様式 略

若桜町森林整備促進集落応援事業若桜材倍増化奨励金交付要綱

平成27年3月10日 告示第13号

(平成28年3月1日施行)