○若桜町木質バイオマス燃焼機器導入モデル推進補助事業費補助金交付事務取扱要領
平成25年11月1日
告示第112号
(趣旨)
1 この要領は、若桜町木質バイオマス燃焼機器導入モデル推進補助事業費補助金交付要綱(平成25年若桜町告示第60号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、若桜町木質バイオマス燃焼機器導入モデル推進補助事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象となる設備)
2 要綱第5条の補助対象となる設備は、次のとおりとする(別図参照)。
(1) 薪ストーブの本体は、二次燃焼以上または同等の機能を有するもの
(2) 煙突設備は、要綱第3条第1項に掲げる燃焼機器(以下「燃焼機器等」という。)の本体の性能や安全性が確保できるもの
(3) 燃焼機器等の本体及び煙突設備の防火対策として、炉壁(遮熱壁又は遮熱板)、炉台及び燃焼機器等の本体に取付ける遮熱シールド等の設備(以下「遮熱処理設備」という。)
(補助対象となる工事費)
3 要綱第5条の補助対象となる工事費は、次のとおりとする。
(1) 燃焼機器等の本体、煙突設備及び遮熱処理設備の設置に係る直接工事費
(2) 煙突設備の設置に伴う屋根及び壁の貫通部処理に係る直接工事費
(補助対象とならないもの)
4 要綱第5条の補助対象には、次に掲げるものを含まないものとする。
(1) アクセサリー類の備消品で、燃焼機器等の機能に関係のないもの
(2) 薪及びペレット等の燃料
附則
この要領は、平成25年11月1日から施行する。
別図