○若桜町木質バイオマス燃焼機器導入モデル推進補助事業費補助金交付要綱

平成25年6月3日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町木質バイオマス燃焼機器導入モデル推進補助事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、町民、町内の事業所若しくは団体に対し、木質バイオマス燃焼機器(以下「燃焼機器」という。)の導入を推進することにより、町内の森林及び製材工場等から発生する木質バイオマス資源の地域内循環を図り、もって町民の所得の向上及び雇用の創出を促進することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において燃焼機器とは、次に掲げる機器をいう。

(1) 薪ストーブ

(2) 薪ボイラー

(3) ペレットストーブ

(4) 前各号のうち化石燃料と併用可能なものは、前条の目的を遵守し町長が認めたものとする。

2 前項に定める燃焼機器は、煙突を備えた固定式とする。

(補助対象者)

第4条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のとおりとし、第11条に規定する事業効果の報告をしなければならない。

(1) 町内に住所を有する者(転入により住所を有する見込みの者を含む。)

(2) 主たる活動を町内で行っている事業所若しくは団体

2 次のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、補助対象者となることはできない。

(1) 町税、その他町に納付すべき料金を滞納している者。ただし、町長が特に認めた者を除く。

(2) 本補助金の交付を受けたことがある者。ただし、前項第2号に規定する者を除く。

(補助対象経費)

第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、燃焼機器の導入に要する経費とする。ただし、家屋の改装、改修は含まない。

(本補助金の算定)

第6条 本補助金は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、上限は40万円とする。

2 本補助金を算定した額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第7条 規則第5条の規定による交付申請は、様式第1号によるものとし、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 燃焼機器の仕様等が確認できるカタログその他の書類の写し

(2) 補助対象経費の内訳が明記されている見積書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、規則第6条の規定により、本補助金の交付を決定したときは、様式第2号により通知するものとする。

(申請事項の変更等)

第9条 規則第10条の規定により、交付決定を受けた本補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、様式第3号により変更の内容が分かる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 規則第10条第1項の町長が定める軽微な変更とは、本補助金の3割以内の増減額とする。

(実績報告の時期等)

第10条 規則第17条の規定による実績報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止した日から20日以内、又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに次に掲げる書類を添えて、様式第4号により提出しなければならない。

(1) 設置が完了したことがわかる書類

(2) 領収書その他導入に要した費用の額がわかる書類

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書

(事業効果の報告)

第11条 本補助金を受けた者は、当該燃焼機器を使用開始した年度及び次年度の導入効果を4月20日までに、様式第5号により報告しなければならない。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年11月1日告示第107号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年1月15日告示第2号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年12月3日告示第114号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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若桜町木質バイオマス燃焼機器導入モデル推進補助事業費補助金交付要綱

平成25年6月3日 告示第60号

(令和2年12月3日施行)