○若桜町生きがい林業促進事業費補助金交付要綱

平成18年11月17日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町生きがい林業促進事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、やる気のある林家が自家労力で行う小規模な森林整備を助成することにより、林家の自立を促すとともに山離れを防ぎ、自発的な森林整備の推進を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的を達成するため、若桜町生きがい林業促進事業実施要領(平成18年若桜町告示第75号)に基づいて実施される事業(以下「補助事業」という。)を行う森林所有者に対し、当該補助事業に要する経費(鳥取県造林事業実施要領(平成14年8月2日付森保第337号鳥取県農林水産部長通知)により鳥取県知事が定める標準単価に事業量を乗じた額をいう。)に、10分の4を乗じて得た額以下の額の補助金を交付するものとする。

(交付申請の時期)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(交付決定の時期)

第5条 補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から、原則として20日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定は、様式第3号によるものとする。

(承認を要しないもの)

第6条 規則第12条第1項の町長が別に定める軽微な変更は、補助対象経費の20%を越える減額及び増額以外の変更とする。

(実績報告の時期等)

第7条 規則第17条に規定する実績報告は、様式第1号及び第2号を添付し、補助事業の完了又は交付の中止若しくは廃止の日から20日を経過する日又は交付決定にかかる年度の3月31日までに行うものとする。

(その他)

第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年4月1日以降に着手した事業から適用する。

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若桜町生きがい林業促進事業費補助金交付要綱

平成18年11月17日 告示第76号

(平成18年11月17日施行)