○若桜町生きがい林業促進事業実施要領

平成18年11月17日

告示第75号

第1 目的

森林の持つ多面的機能を発揮するために必要な森林整備の実施に意欲と能力があり、自家労力で小規模な森林施業を行う森林所有者を助成することにより、林家の自立を促すとともに山離れを防ぎ、自発的な森林整備を推進する。

第2 事業の内容

(1) 事業内容

事業内容は、単層林で行う施業とする。

ア 雪起こし

V齢級以下の人工林で行う雪圧倒伏木の倒木起こし(ただし、火災、気象災、病虫害等による倒伏木の倒木起こしを除く。)とする。

また、造林木の成立本数の30パーセント以上が倒伏した林分の区域面積により採択するものとし、補助対象面積は、実面積とする。

イ 下刈

II齢級以下の人工林で行う雑草木の除去とする。

ウ 除・間伐

III~VI齢級の人工林で行う不用木(侵入した竹を含む。)の除去、不良木の淘汰、搬出集積とする。

また、間伐については、立木本数のおおむね20パーセント以上伐採する場合に補助対象とする。

エ 枝打ち

III~VI齢級の人工林において、地下水の基底流量等の増大等公益的機能の向上を目的として行う林木の枝葉の一部の除去とする。枝打ちの高さは地上おおむね8メートルを上限とする。

オ 機能増進保育

長伐期施業における適正な密度管理を目的として行う。VII~XII齢級の林分において繰り返し実施する抜き伐り等(不用木(侵入した竹を含む。)の除去、不良木の淘汰、搬出集積及び材木の枝葉の除去をいう。)とする。ただし、森林施業計画において、長伐期施業を実施することが明記されている森林において実施することとする。

(2) 事業主体

事業主体は、自家労力で(1)に定める森林整備を行う森林所有者とする。

(3) 事業規模

1施行地の面積が0.1ha以上かつ年間の施行地面積合計が0.5ha未満

第3 特記事項

(1) 補助金の交付申請

事業主体は、事業の着手前に補助金の交付申請を行うものとする。ただし、雪起こしにおいては、この限りではない。

なお、事業主体は、補助金の交付申請及び受領について第3者に委任することができる。

(2) 完了届の提出

若桜町補助金等交付規則第13条に基づき提出する完了届には、実測相当図及び施業状況写真を添付し提出することとする。

この要領は、告示の日から施行し、平成18年4月1日以降に着手した事業から適用する。

若桜町生きがい林業促進事業実施要領

平成18年11月17日 告示第75号

(平成18年11月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成18年11月17日 告示第75号