○若桜町造林事業補助金交付要綱

平成21年9月30日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、造林事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、自然的条件に適応し、かつ、社会的、経済的要請を十分に反映した適正な森林造成を計画的、効果的に推進することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、鳥取県造林事業実施要綱(平成17年1月27日付第200400001557号鳥取県農林水産部長通知。以下「実施要綱」という。)、鳥取県造林事業実施要領(平成14年8月2日付森保第337号鳥取県農林水産部長通知。以下「実施要領」という。)、鳥取県造林事業費補助金交付要綱(平成14年8月2日付森保第336号鳥取県農林水産部長通知。以下「交付要綱」という。)に基づき事業を実施する者に対し予算の範囲内で本補助金を交付する。

(事業の実施主体、事業種目及び補助率等)

第4条 事業種目及び事業実施主体及び補助率等については、別表のとおりとする。

(交付申請の時期等)

第5条 本補助金の交付申請の時期は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

3 規則第5条の申請書に添付すべき同条第3号の書類は、交付要綱第6条第2項の規定による補助金交付決定通知書の写しとする。

(交付決定の時期等)

第6条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 変更等の承認を受けようとする補助事業者は、様式第4号による申請書及び第5条第2項の規定を準用した書類を町長に提出しなければならない。

2 第6条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

3 規則第10条第1項の町長が別に定める軽微な変更とは、別表の第5欄に定めるもの以外の変更とする。

(完了届)

第8条 補助事業が完了したときは、規則第13条に規定する書類に様式第5号及び施業図(2000分の1程度)及び鳥取県補助金等交付規則(昭和32年鳥取県規則第22号)第16条第2項に規定する検査結果通知書の写しを添付し、町長に提出しなければならない。

(実績報告の時期等)

第9条 この補助金の実績報告は、事業の完了した日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から起算して20日以内、又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

2 前項の実績報告は、様式第6号によるものとし、様式第1号及び第2号及び補助対象経費の内訳を証する書類(様式第5号)を添付するものとする。

3 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第7号により速やかに町長に報告し、返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(雑則)

第10条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年10月1日から施行し、平成21年度の補助事業から適用する。

別表(第4条、第7条関係)

1

事業種目

2

事業実施主体

3

補助対象経費

4

補助率

5

重要な変更

間伐

(除伐、機能増進保育含む)

八頭中央森林組合、若桜素材生産共同体構成員等

鳥取県造林事業に適合する間伐(除伐、機能増進保育を含む)に要する経費

補助対象経費に95%を乗じて得た額から、鳥取県補助金を差し引いた額以内

補助金の増額又は30パーセント以上の減額

枝打ち

鳥取県造林事業に適合する枝打ちに要する経費

補助対象経費に85%を乗じて得た額から、鳥取県補助金を差し引いた額以内

※ 補助対象経費には、実施要領に定める査定係数を計上しない。

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若桜町造林事業補助金交付要綱

平成21年9月30日 告示第73号

(平成21年10月1日施行)