○若桜町緑の産業再生プロジェクト事業費補助金交付要綱
平成21年11月30日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町緑の産業再生プロジェクト事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)及び鳥取県緑の産業再生プロジェクト事業費補助金交付要綱(平成21年9月9日付第200900081297号鳥取県農林水産部長通知。以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、地球温暖化防止に向けた森林吸収目標の達成と木材・木質バイオマスを活用した低炭素社会の実現が求められる中、間伐等の森林整備の加速化と間伐材等の森林資源を活用した、林業・木材産業等の地域産業の再生を図ることを目的として交付する。
2 本補助金の額は、補助対象経費の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に、同表の第4欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額以下とする。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請の時期は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
3 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。
3 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告の時期等)
第8条 この補助金の実績報告は、事業の完了した日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から起算して20日以内、又は補助事業等の完了予定日の属する年度の翌年度の4月3日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が、交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。この場合においては、その報告書に様式第5号による集計表を添付しなければならない。
4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第6号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
附則
この要綱は、平成21年12月1日から施行し、平成21年度の補助事業から適用する。
附則(平成24年2月8日告示第6号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成23年4月1日以降の補助事業から適用する。
別表(第3条、第6条関係)
1 対象事業 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 重要な変更 | 6 着手届 完了届 |
交付要綱別表第1の第1欄に規定される事業。ただし、交付要綱別表第2の第1欄の(1)に係る事業を除く。 | 交付要綱別表第1の第2欄に規定される事業実施主体 | 交付要綱別表第1の第3欄に規定する経費 | 交付要綱別表第1の第4欄に規定する補助率。ただし、交付要綱別表第1の第1欄の対象事業のうち木材加工流通施設整備の補助率は、2/3とする。 | 交付要綱別表第1の第6欄に規定する変更 | 交付要綱別表第1の第7欄記載のとおり |