○造林事業〈美しい森林づくり基盤整備交付金推進〉補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、造林事業〈美しい森林づくり基盤整備交付金推進〉補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、美しい森林づくり基盤整備交付金実施要綱(平成20年8月4日付20林整整第430号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第1条の規定による美しい森林づくりの推進を図り、もって森林の有する多面的機能の高度発揮を促進することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「対象事業」という。)について、別表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助対象経費の額に別表の第4欄に定める率を乗じて得た額以下とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請の時期は事業の実施前とし、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 変更等の承認を受けようとする補助事業者は、様式第4号による申請書及び第4条第2項の規定を準用した書類を町長に提出しなければならない。

2 規則第10条第1項の町長が別に定める軽微な変更とは、別表の第5欄に定めるもの以外の変更とする。

3 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(完了届)

第7条 補助事業が完了したときは、規則第13条に規定する書類に様式第5号及び施業図(2000分の1程度)を添付し、町長に提出しなければならない。

(実績報告の時期等)

第8条 この補助金の実績報告は、事業の完了した日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から起算して20日以内、又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

2 前項の実績報告は、様式第6号に、様式第1号及び第2号及び補助対象経費の内訳を証する書類(様式第6号による施行地明細表又はこれに準ずる書類)を添付するものとする。

3 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第7号により速やかに町長に報告し、返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(雑則)

第9条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

1

対象事業

2

事業実施主体

3

補助対象経費

4

補助率

5

重要な変更

美しい森林づくり基盤整備交付金実施要領(平成20年8月4日付20林整整第431号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)第2の1の(1)に規定する森林整備。ただし、林道(作業ポイント及び接続路を含む。)及び作業道等の路網の開設・改良を除く。

八頭中央森林組合、若桜素材生産共同体構成員等

実施要領第3に規定する助成対象経費のうち、対象事業に要する経費であって、実施要領第4の2及び3の規定に基づき査定した経費

9.5/10

補助金の増額又は30パーセント以上の減額

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造林事業〈美しい森林づくり基盤整備交付金推進〉補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第42号

(平成21年4月1日施行)