○若桜町間伐材搬出促進事業費補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町間伐材搬出事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、若桜町における健全な森林の育成、資源の有効利用を図るとともに、若桜材の搬出・販売並びに町内製材所への安定的な原木の供給を促進することを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 若桜町は、前条の目的を達成するため、鳥取県間伐材搬出促進事業助成条例(平成13年鳥取県条例第7号。以下「県条例」という。)及び鳥取県間伐材搬出促進事業費補助金交付要綱(平成13年鳥取県通知第58号。以下「県要綱」という。)及び鳥取県間伐材搬出促進事業費補助金事務取扱要領(平成17年鳥取県通知第200400002765号。以下「県要領」という。)に基づき事業を実施する次の者に対し、予算の範囲内において本補助金を交付する。

(1) 間伐材(若桜材)を町内製材所へ販売した者。

(2) 交付目的を遵守し、町長が認めた者。

2 本補助金の額は、材積1立方米当たり1,000円とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、県要綱第6条第2項に基づく補助金交付決定通知を受けた日から30日以内に行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

3 規則第5条の申請書に添付すべき書類は、前項の書類及び県要綱第6条第2項の規定による補助金交付決定通知書の写しとする。

(委任)

第5条 補助金の交付を受けようとする森林所有者等は、本補助金の交付申請、支払請求及び受領の事務(以下「交付申請の事務」という。)を、補助事業の施行地を区域とする森林組合長等第三者に委任することができる。

2 森林所有者等は前項の規定により交付申請等の事務を森林組合長等第三者に委任する場合には、様式第2号に準じた委任状を森林組合長等第三者に提出するものとする。

(交付決定の時期等)

第6条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 前項の交付決定通知は、様式第3号により行うものとする。

(申請事項の変更等)

第7条 変更等の承認を受けようとする森林所有者等は、様式第4号による申請書及び第4条第2項及び第3項の規定を準用した書類を、町長に提出しなければならない。

2 規則第10条第1項の町長が定める軽微な変更とは、補助対象経費の増額及び20%を超える減額以外の変更とする。

3 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(完了届)

第8条 補助事業が完了したときは、規則第13条に規定する書類に様式第5号を添付し、町長に提出しなければならない。

(実績報告の時期等)

第9条 この補助金の実績報告は、事業の完了した日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から起算して20日以内、又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

2 前項の実績報告は、様式第6号様式第7号及び鳥取県補助金等交付規則第16条第2項に規定する検査結果通知書の写しを添付する。

(補助金交付決定前の着手等)

第10条 事業の着手は、原則として、交付決定通知後に行うものとする。ただし、4月30日までに本補助金の交付申請が行われたものに限り、補助金交付決定前に着手することができる。

2 前項のただし書きにより事業に着手したものについては、申請年度の4月1日から交付決定の日までの間に実施した事業を本補助金の対象にすることができる。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年6月15日告示第48号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度事業から適用する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

若桜町間伐材搬出促進事業費補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第40号

(平成27年6月15日施行)