○若桜町農業集落排水事業分担金徴収規則
平成10年3月31日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、若桜町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の減免)
第2条 条例第5条の規定により減免することのできる受益者は、次のとおりとする。
(1) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準じる特別の事情があると認められる者
(2) 町長が災害その他住民の生活環境の整備改善上特に必要と認める者
(分担金の減免申請)
第3条 分担金の減免を申請しようとする者は、農業集落排水事業分担金減免申請書(別記様式)に必要な書類を添えて、当該処理区の事業が完了するまでに町長に申請しなければならない。
(分担金の減免の決定)
第4条 町長は、前条による分担金の減免申請を受理した場合には、申請内容を審査し、農業集落排水事業分担金減免決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
(分担金の徴収の方法)
第5条 受益者から徴収する分担金は、年度毎に概算徴収を行い、事業終了年度に精算を行うことができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年度事業から適用するものとする。