○若桜町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成7年3月28日

条例第4号

(目的)

第1条 若桜町農業集落排水事業(以下「事業」という。)の費用に当てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の分担金の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、各処理区毎に当該年度の施行に要する費用の総額に100分の7を乗じて得た額以内とする。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、事業着手の日現在における当該事業の受益者から徴収する。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納期は、町長が随時これを定める。

(分担金の減免)

第5条 町長は、災害その他やむを得ない理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

若桜町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成7年3月28日 条例第4号

(平成7年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成7年3月28日 条例第4号