○若桜町農業集落排水施設の管理に関する条例施行規則
平成10年3月31日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、若桜町農業集落排水施設の管理に関する条例(平成9年若桜町条例第37号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理の委託)
第2条 町長は、条例第4条の規定により、維持管理業者及び管理組合と委託契約を結ぶことができる。
(排水設備を施設に固着させる基準)
第3条 排水設備を施設に固着させる箇所及び工事の方法は、次の基準によらなければならない。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、施設内桝のインバート上流端の接続孔と管底にくいちがいを生じないよう、かつ、コンクリート桝の内壁に突き出さないようにし、その周囲をモルタル仕上げとすること。塩化ビニール製の桝によるときはこの限りでない。
(2) 前号の規定によりがたい特別の理由があるときは、町長の指示によること。
(3) 工事の実施については、町係員の立会いのもとに行わなければならない。
(排水設備の設置に関する基準)
第4条 排水設備の設置及び構造の基準は、若桜町公共下水道条例施行規則(平成10年若桜町規則第11号)第6条を適用する。
図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる建物等 |
平面図 | (1) 申請地の境界、方位、縮尺 ア 200分の1を原則とする。ただし、土地が広いときは500分の1までとすることができる。 (2) 道路、建築物、井戸、水道及び施設宅内桝の位置 (3) 排水設備の位置、大きさ、勾配、延長及び区別 |
継断面図 | (1)縮尺 ア 横は200分の1を原則とする。 イ 縦は20分の1を原則とする。 (2) 管渠の内径、勾配、土かぶり、区間距離、追加距離及び汚水桝の大きさ (3) 施設宅内桝の上端を基準とした地盤高及び管底高 |
構造細詳図 | (1) 配管立図 (2) 必要に応じ管渠及び附属装置の構造及び寸法 |
同意書 | 隣接等利害関係がある場合 |
(排水設備の軽微な変更)
第6条 条例第7条第2項ただし書による排水設備の軽微な変更とは、次に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに器の大きさ、構造位置等の変更
(2) じんかい防止装置、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
(雑則)
第10条 この規則で定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 農業集落排水施設使用開始以前の排水設備で、町が検査した結果適当と認められるものについては、その設備を認める。
附則(令和6年3月29日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。