○若桜町農業集落排水施設の管理に関する条例

平成9年12月26日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業集落の公衆衛生及び生活環境整備を図るために設置する農業集落排水施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 使用者 施設設置区域内で排水設備により汚水を施設に排除してこれを使用する者をいう。

(2) 汚水 し尿及び家庭雑排水をいう。

(3) 施設 汚水を排水するために設けられる配水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で、若桜町が管理するものをいう。

(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水管施設で使用者が管理するものをいう。

(5) 管理組合 施設の管理を共同で行うことを目的として使用者で構成した団体をいう。

(6) 維持管理業者 施設の保守点検を業として行おうとする個人又は法人で、鳥取県の登録を受けた者をいう。

(管理の委託)

第4条 町長は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を維持管理業者及び管理組合に委託することができる。

(委託の条件)

第5条 維持管理業者及び管理組合は、施設の設置目的の達成に務めると共に、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 施設を良好に維持し、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)による水質規制及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)による規定を厳守すること。

(2) 構成員の中から代表者を定め、町長に報告するものとする。代表者に異動があったときも、同様とする。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、施設の設置目的の達成に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 排水設備の正常な機能の維持管理に努めること。

(2) 施設の機能維持に障害となる物質(塩酸、雑用紙、油、布類、薬品等)及び雨水を当該排水施設に排出してはならない。

(排水設備の計画の確認)

第7条 排水設備を新設、改築、増設等(以下「新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめその計画がこの条例の規定に適合するものであることについて町長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、事前にその旨を町長に届出ることをもって足りる。

(費用の負担)

第8条 前条の工事等に要する経費は、当該排水設備の新設等をする者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めた者については、この限りでない。

(排水設備の工事の実施)

第9条 使用者は、第1条の目的を達成するため、施設の供用を開始する日から、速やかに排水設備を整備し、3年以内に水洗便所への改造をしなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めた者を除く。

2 排水設備の新設等の工事の施工については、町長が指定する排水設備工事業者でなければ行うことができない。

(業者の指定等)

第10条 前条に規定する排水設備の工事を行う業者(以下「指定工事店」という。)の指定に関しては、若桜町公共下水道排水設備指定工事店規則(平成10年若桜町規則第12号)を準用する。

(排水設備の工事の検査)

第11条 排水設備の新設等をした者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届出て、検査を受けなければならない。

(し尿排除の制限)

第12条 使用者は、し尿を施設に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

(使用開始等の届出)

第13条 使用者は、施設の使用を開始、休止、廃止又は再開しようとするときは、規則の定めるところにより、あらかじめ町長に届出なければならない。

2 使用者は、使用者の氏名若しくは住所又は排水設備の所有者に変更があったときは、規則の定めるところにより、速やかに町長に届出なければならない。

(使用料の徴収)

第14条 町長は、使用料を使用者から徴収する。

2 使用料の額は、施設の維持管理に要する費用に相当する額で、別表第1のとおりとする。

(使用料の算定)

第15条 使用料の額は、毎使用月において、別表第1に定めるところにより算定した合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率に1を加えた数値を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨てる。)と、地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じた数値を加えた額とする。

2 事務所、事業所その他の一般家庭以外の使用料は、町長が排水施設の使用の実態を勘案して認定する。

3 世帯員の確認は、住民基本台帳によるものとし、その基準日は毎年4月1日とする。ただし、中途加入世帯の場合は、加入時の世帯人員とする。

4 使用期間の中途において、施設の開始又は廃止をしたときの使用料金は、使用日数が14日以下の場合は、月使用料金の半額とし、15日以上の場合は、月使用料金の全額として算定する。

(使用料の軽減又は免除)

第16条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を軽減し、又は免除することができる。

(加入金)

第17条 加入金は、受益者分担金を納付していない者で、新規に排水設備を施設に接続しようとする者から徴収する。

2 加入金は、加入許可書と同時に発行する納入通知書により指定の期日までに納入しなければならない。

3 加入金の額は、別表第2に定める額とする。

(新規加入の費用負担)

第18条 新規加入による取付管及び公共桝の設置に要する費用は、その申請者の負担とする。

2 前項の工事で新設した施設は、無償で町に譲渡しなければならない。

(罰則)

第19条 次の各号の1に該当する者は、5万円以下の過料に処し改善を求めることができる。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者

(2) 第9条第2項の規定に違反して、排水設備の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って、第11条の規定による届出を同条に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第12条の規定に違反した者

(5) 第13条の規定による届出を怠った者

(6) 第7条第1項による申請書又は書類、第7条第2項第11条第13条の規定による届出書で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者

第20条 偽りその他不正な手段により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(延滞金の徴収)

第21条 使用料並びに加入金及び前項に規定する過料を納期限までに納付しないとき、又は納期限後に納付若しくは納入する場合においては若桜町延滞金徴収条例(昭和40年若桜町条例第404号)の規定を適用し、延滞金を徴収することができる。

(規則への委任)

第22条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、施設の供用開始の日から適用する。

(平成11年12月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月16日条例第28号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第40号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

一般家庭の使用料の額

1箇月につき

世帯割

世帯員割

備考

2,000円

1人につき500円

1人増すごとに500円

加算する

世帯の人数については毎年4月1日住民基本台帳に記載された人員とする。

一般家庭以外の使用料の額

1箇月につき

水道水の使用水量及び条例第15条で認定した排除汚水量

基本料金(1箇月につき)

超過料金

備考

水量

料金

(1立方メートルにつき)

10立方メートル

2,000円

120円


ただし、併用住宅については、上記料金体系の上位を適用する。

別表第2(第17条関係)

施設の名称

処理区

加入金額(1使用当たり)

吉川地区農業集落排水施設

吉川

32万円と町長が認めた額を加えた額

池田中央地区農業集落排水施設

池田中央

34万円と町長が認めた額を加えた額

糸白見中央地区農業集落排水施設

糸白見中央

34万円と町長が認めた額を加えた額

湯原中央地区農業集落排水施設

湯原中央

34万円と町長が認めた額を加えた額

若桜町農業集落排水施設の管理に関する条例

平成9年12月26日 条例第37号

(令和6年4月1日施行)