○若桜町農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則

昭和59年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、若桜町農業農村整備事業分担金徴収条例(昭和51年若桜町条例第739号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の総額)

第2条 条例第2条の規定による各年度の分担金の総額は、別表に定めるとおりとする。

(分担金の減免又は徴収猶予の申請)

第3条 条例第5条の規定により、各年度の分担金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、分担金減免(徴収猶予)申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年度の分担金から適用する。ただし、昭和58年度単県農道整備事業については、なお従前の例による。

(昭和61年12月27日条例第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月7日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度事業から適用する。

(平成6年3月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の種類

各年度の分担金の額

農村生産基盤整備事業

単町ほ場整備

当該事業費の20/100以内の額

団体営ほ場整備

補助対象事業費の25/100以内の額及び補助対象外事業費の100/100に相当する額の合算額

山村林構ほ場整備

補助対象事業費の30/100以内の額及び補助対象外事業費の100/100に相当する額の合算額

団体営農道整備

補助対象事業費の35/100以内の額及び補助対象外事業費の100/100に相当する額の合算額

団体営農道整備(舗装単独)

補助対象事業費の55/100以内の額及び補助対象外事業費の100/100に相当する額の合算額

単県農道整備

補助対象事業費の55/100以内の額及び補助対象外事業費の100/100に相当する額の合算額

単県農道舗装

補助対象事業費の75/100以内の額及び補助対象外事業費の100/100に相当する額の合算額

農業用排水施設整備

補助対象事業費の35/100以内の額及び補助対象外事業費の100/100に相当する額の合算額

単県かんがい排水施設整備

補助対象事業費の65/100以内の額及び補助対象外事業費の100/100に相当する額の合算額

農村生活環境基盤整備事業

集落排水路施設整備

補助対象事業費の35/100以内の額及び補助対象外事業費の100/100に相当する額の合算額

農村公園及び緑地等景観整備

補助対象事業費の40/100以内の額及び補助対象外事業費の100/100に相当する額の合算額

画像

若桜町農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則

昭和59年3月31日 規則第6号

(平成6年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第6号
昭和61年12月27日 条例第20号
昭和62年9月7日 規則第10号
平成6年3月23日 規則第1号