○若桜町農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則
昭和59年3月31日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、若桜町農業農村整備事業分担金徴収条例(昭和51年若桜町条例第739号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年度の分担金から適用する。ただし、昭和58年度単県農道整備事業については、なお従前の例による。
附則(昭和61年12月27日条例第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月7日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度事業から適用する。
附則(平成6年3月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 各年度の分担金の額 | |
農村生産基盤整備事業 | 単町ほ場整備 | 当該事業費の20/100以内の額 |
団体営ほ場整備 | 補助対象事業費の25/100以内の額及び補助対象外事業費の100/100に相当する額の合算額 | |
山村林構ほ場整備 | 補助対象事業費の30/100以内の額及び補助対象外事業費の100/100に相当する額の合算額 | |
団体営農道整備 | 補助対象事業費の35/100以内の額及び補助対象外事業費の100/100に相当する額の合算額 | |
団体営農道整備(舗装単独) | 補助対象事業費の55/100以内の額及び補助対象外事業費の100/100に相当する額の合算額 | |
単県農道整備 | 補助対象事業費の55/100以内の額及び補助対象外事業費の100/100に相当する額の合算額 | |
単県農道舗装 | 補助対象事業費の75/100以内の額及び補助対象外事業費の100/100に相当する額の合算額 | |
農業用排水施設整備 | 補助対象事業費の35/100以内の額及び補助対象外事業費の100/100に相当する額の合算額 | |
単県かんがい排水施設整備 | 補助対象事業費の65/100以内の額及び補助対象外事業費の100/100に相当する額の合算額 | |
農村生活環境基盤整備事業 | 集落排水路施設整備 | 補助対象事業費の35/100以内の額及び補助対象外事業費の100/100に相当する額の合算額 |
農村公園及び緑地等景観整備 | 補助対象事業費の40/100以内の額及び補助対象外事業費の100/100に相当する額の合算額 |