○若桜町農業農村整備事業分担金徴収条例

昭和51年3月26日

条例第739号

(目的)

第1条 この条例は、県営土地改良事業又は町営農業農村整備事業等で施行する事業(以下「事業」という。)の経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の分担金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の額及び徴収基準)

第2条 分担金の額は、次の各号に掲げる額の範囲内において町長が定める。

(1) 県営事業で施行するとき

鳥取県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和44年鳥取県条例第42号)第3条の規定による額

(2) 町営事業で施行するとき

当該年度における当該事業の施行に要する経費のうち、当該事業につき、国、県から交付を受ける補助金の額を除いた額

(3) その他の事業で施行するとき

町長が定める額

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、事業着手の日現在において、当該事業の施行にかかる地域内にある土地の利益者から徴収する。

(分担金の徴収)

第4条 第2条の規定により算定した分担金の徴収は、年1回とする。ただし、精算は、当該年度の3月31日までに行い、その結果によって過納額は、還付し、不足額は、追徴するものとする。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第5条 町長は、災害その他やむを得ない理由により必要があると認めたときは、各年度の分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

若桜町農道新設事業分担金徴収条例(昭和43年若桜町条例第488号)

(昭和53年4月17日条例第828号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月23日条例第847号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第880号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年度事業から適用する。

(昭和58年2月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。

(昭和59年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年度事業施行から適用する。

(平成6年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

若桜町農業農村整備事業分担金徴収条例

昭和51年3月26日 条例第739号

(平成6年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和51年3月26日 条例第739号
昭和53年4月17日 条例第828号
昭和54年3月23日 条例第847号
昭和55年3月24日 条例第880号
昭和58年2月21日 条例第4号
昭和59年3月30日 条例第8号
平成6年3月23日 条例第1号