○若桜町農業農村整備事業分担金徴収条例
昭和51年3月26日
条例第739号
(目的)
第1条 この条例は、県営土地改良事業又は町営農業農村整備事業等で施行する事業(以下「事業」という。)の経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の分担金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の額及び徴収基準)
第2条 分担金の額は、次の各号に掲げる額の範囲内において町長が定める。
(1) 県営事業で施行するとき
鳥取県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和44年鳥取県条例第42号)第3条の規定による額
(2) 町営事業で施行するとき
当該年度における当該事業の施行に要する経費のうち、当該事業につき、国、県から交付を受ける補助金の額を除いた額
(3) その他の事業で施行するとき
町長が定める額
(被徴収者の範囲)
第3条 分担金は、事業着手の日現在において、当該事業の施行にかかる地域内にある土地の利益者から徴収する。
(分担金の徴収)
第4条 第2条の規定により算定した分担金の徴収は、年1回とする。ただし、精算は、当該年度の3月31日までに行い、その結果によって過納額は、還付し、不足額は、追徴するものとする。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第5条 町長は、災害その他やむを得ない理由により必要があると認めたときは、各年度の分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
若桜町農道新設事業分担金徴収条例(昭和43年若桜町条例第488号)
附則(昭和53年4月17日条例第828号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月23日条例第847号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月24日条例第880号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年度事業から適用する。
附則(昭和58年2月21日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。
附則(昭和59年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年度事業施行から適用する。
附則(平成6年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。