○若桜町新山村建設モデル事業施設の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和51年3月30日
規則第215号
(趣旨)
第1条 この規則は、若桜町新山村建設モデル事業施設の設置及び管理に関する条例(昭和51年若桜町条例第737号。以下「条例」という。)の規定に基づき若桜町新山村建設モデル事業施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(損害発生の届出)
第3条 使用者が施設及びその設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに施設、設備の損傷、滅失届書(様式第2号)を町長に提出し、指示を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 施設の使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起すおそれのある行為をしないこと。
(2) 風致を害する行為若しくは他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) その他管理者の指示に従うこと。
(職員)
第5条 町長は、施設に必要な職員を置くことができる。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月24日規則第6号)
この規則は、平成8年6月24日から施行する。