○若桜町新山村建設モデル事業施設の設置及び管理に関する条例
昭和51年3月26日
条例第737号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町新山村建設モデル事業施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域開発及び住民の福祉の向上を目的として、若桜町新山村建設モデル事業施設(以下「施設」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
管理センター | 若桜町大字米635番地内 |
(管理)
第3条 施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が第3条に規定する管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年以内とする。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。
(利用の許可)
第6条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、施設からの退去を命ずることができる。
(1) 施設又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をする者
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をする者
(3) 前3号に掲げる者のほか、施設の管理上支障があると認められる者
(利用料金)
第8条 施設の利用に係る料金は、無料とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年8月3日条例第800号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月28日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の若桜町新山村建設モデル事業施設の設置及び管理に関する条例第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年11月29日条例第25号)
この条例は、令和4年12月1日から施行する。