○若桜町営画像米墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年3月29日

規則第1号

(管理)

第2条 若桜町営画像米墓地(以下「墓地」という。)の管理は、画像米自治会長が行うものとする。

(使用の届出)

第3条 墓地を使用しようとする者は、墓地使用届(様式第1号)画像米自治会長の同意を得て町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により許可したときは、墓地使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用の制限)

第4条 墓地の使用については、次のとおり制限する。

(1) 現在の区画境界等を変えて使用すること。

(2) 墓碑の高さは、2.3メートル以下とする。

(3) 植樹することができる樹木は、主として潅木類とし、その根幹枝葉等が通路その他墓地の施設又は隣接地に障害を及ぼさないこと。

(使用の承継)

第5条 条例第6条により使用の承継を受けようとする者は、墓地使用承継届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(墓地の返還)

第6条 墓地を返還するときは、墓地返還届(様式第4号)画像米自治会長を経由し、町長に提出して、原形復旧の検査を受けなければならない。

(賠償)

第7条 墓地の施設等に損傷を与えたときは、これを賠償しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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若桜町営●〈つく〉米墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年3月29日 規則第1号

(平成2年3月29日施行)