○若桜町営画像米墓地の設置及び管理に関する条例

平成2年3月29日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町営画像米墓地の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 若桜町営画像米墓地(以下「墓地」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

若桜町営画像米墓地

若桜町大字画像米621番地

(使用の目的)

第3条 墓地は、焼骨の埋蔵又は収蔵の目的以外に使用することができない。

(使用の許可)

第4条 墓地を使用しようとする者は、町長に届け出て許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 墓地の使用料は、免除する。

(使用の承継)

第6条 墓地の使用の承継は、祭事を主宰する者が、町長の承認を得てすることができる。

(管理)

第7条 墓地の管理は、画像米自治会長に委託するものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

若桜町営●〈つく〉米墓地の設置及び管理に関する条例

平成2年3月29日 条例第3号

(平成2年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成2年3月29日 条例第3号