○若桜町家庭用生ごみ処理機モニター事業実施要綱

平成26年3月19日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民に対し家庭用生ごみ処理機及びはかり(以下「処理機等」という。)の貸出しを行い、町民が実際に処理機を使用し、生ごみが減る様子を数値化することによって、町民による生ごみの自家処理の推進及び意識の高揚を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、モニターとは、処理機等を使用して、生ごみ処理に協力する者をいう。

(モニター要件)

第3条 モニターは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 若桜町内に現に居住している者

(2) 処理機等の設置場所を屋内に確保できる者

(3) 処理機等を適正に維持管理できる者

(4) 生ごみ処理実績の報告に協力できる者

(モニター数)

第4条 モニター数は10世帯以内とし、処理機等の貸出は1世帯につき1台とする。

(モニター期間)

第5条 処理機等のモニター期間は、原則として3ヶ月以内とする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りではない。

2 処理機等の貸出は、1世帯につき1回限りとする。

(経費)

第6条 電気代等の処理動作に伴う経費は、モニターの負担とする。

(申請)

第7条 モニターを希望する者は、若桜町家庭用生ごみ処理機モニター希望申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、若桜町家庭用生ごみ処理機モニター決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、処理機等を貸し出すものとする。

(決定の取消)

第9条 町長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、その貸出しの決定を取り消すことができるものとする。

(1) 処理機等を目的外に使用したとき。

(2) 第三者に転貸したとき。

(3) 営利を目的で使用したとき。

(4) その他、貸し出しが不適当であると判断したとき。

(注意義務)

第10条 モニターは、付属の説明書等の記載内容にしたがい、細心の注意を払って処理機等を使用するものとする。

2 処理機等を故意又は過失により亡失し、又は故障したときは、実費弁償しなければならない。ただし、通常の使用による故障等と町長が認める場合は、この限りではない。

(返却)

第11条 モニターは、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに処理機等を町長に返却するものとする。

(1) 第3条に規定する貸出要件を満たさなくなったとき。

(2) 第5条に規定するモニター期間を経過したとき。

(3) 第9条の規定により貸出の決定が取り消されたとき。

2 処理機等を町に返却するときは、処理機等の点検及び洗浄等を行うこと。

(処理量の報告等)

第12条 モニターは、生ごみ処理実績報告書(様式第3号)を、モニター期間が終了した月の翌月10日までに町長に提出するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

2 モニターを経験された者は、処理機等を購入する際には、若桜町家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付要綱に関わらず、30,000円の補助ができるものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

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若桜町家庭用生ごみ処理機モニター事業実施要綱

平成26年3月19日 告示第12号

(平成26年3月19日施行)