○若桜町家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付要綱

平成13年4月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般家庭から排出される生ごみの減量化を図るため、家庭用生ごみ処理機等(以下「処理機等」という。)を購入しようとする者に対し、予算の範囲内においてその費用の一部を補助することについて、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる「処理機等」の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 電動生ごみ処理機(以下「電動処理機」という。) 家庭用電源で稼働可能なもので、電力を用いて生ごみを分解、減容、堆肥化又は消滅化する機器のことをいう。

(2) 非電動式生ごみ処理容器(以下「非電動処理容器」という。) 非電動式で有用微生物群等を使用し、生ごみを分解、減容及び堆肥化又は消滅化する専用の容器並びに地中埋込み形(コンポスト型)の処理容器のことをいう。

(補助の対象)

第3条 町長は、次に掲げるいずれの要件も備えた者に対し、若桜町家庭用生ごみ処理機等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(1) 町内に住所を有し、現に居住している者で、自らの責任において処理機等を自らの所有地又は所有地に準ずるところに設置することができる者

(2) 家庭から排出される生ごみの処理のためにのみこれを活用し、ごみの減量化及び資源化に積極的に努めようとする者

(3) 町税等の滞納がない者

2 前項の規定により、交付する補助金に係る処理機等の数は、電動処理機及び非電動処理容器について、それぞれ1世帯1機までとする。ただし、当該処理機等購入後5年を経過しての買換え、又は処理機等の紛失若しくは破損(故意を除く)した場合はこの限りでない。

3 環境上好ましくないと判断される処理機等は対象外とする。

(補助額)

第4条 補助額については、次のとおりとする。

(1) 電動処理機 1台につき20,000円を限度とする。ただし、若桜町家庭用生ごみ処理機モニター事業実施要綱(平成26年3月19日告示第12号)に基づくモニターは、モニター期間終了後3年以内の申請に限り、30,000円を上限とする。

(2) 非電動処理容器 1台につき購入金額の3分の1とする。

2 購入金額には消費税のほか、送料等その他の金額は含まないものとし、購入金額に100円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとする。

3 処理機等の使用に際し、微生物等を購入し、これを使用しなければこの要綱の目的を達成できない場合は、微生物等の購入代金(初回使用に必要な分のみ)を購入金額に含むものとする。

(補助申請)

第5条 処理機等に係る補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、購入後6月以内に、若桜町家庭用生ごみ処理機等購入費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 処理機等購入に係る領収書(分割払等で購入する場合にあっては、当該領収書に代わるものとして、最終支払金額を証明する書類)

(2) 処理機等の機種が分かる書類(パンフレット等)

(補助の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し速やかに補助の可否を決定し、適当と認めた者については若桜町家庭用生ごみ処理機等購入費補助金交付決定通知書(第2号様式)により、また補助しないことを決定した場合は若桜町家庭用生ごみ処理機等購入費補助金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に対し通知するものとする。

2 前項の規定により、補助金交付決定通知書を受けた申請者は、速やかに若桜町家庭用生ごみ処理機等購入費補助金交付請求書(第4号様式)を町長に提出するものとする。

(支払)

第7条 町長は、当該補助金交付に係る適法な請求書を受理し、適当と認めたときは、請求日から30日以内に申請者に対し当該補助金を支払わなければならない。

(返還)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な行為により交付を受けたと認めるときは、既に交付した補助金の全部または一部を返還させることができる。

この要綱は、告示の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日告示第30号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第50号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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若桜町家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付要綱

平成13年4月1日 告示第45号

(平成26年4月1日施行)