○若桜町未熟児養育医療実施要綱

平成25年4月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療の給付の実施について必要な事項を定めるものする。

(対象)

第2条 養育医療給付の対象は、未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めた若桜町内に居住する乳児で、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 出生時体重2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態

a 運動不安、痙攣があるもの

b 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器、循環器系

a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

b 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

c 出血傾向の強いもの

 消化器系

a 生後24時間以上排便のないも

b 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

c 血性吐物、血性便のあるもの

 黄疸

a 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

(指定養育医療機関の基準)

第3条 指定養育医療機関の具備すべき基準は、次のとおりとする。

(1) 産科又は小児科を標ぼうしていること。

(2) 独立した未熟児用の病室を有すること。

(3) 保育器、酸素吸入装置、その他未熟児養育医療に必要な器具を有すること。

(4) 未熟児養育に習熟した医師及び看護師を適当数有すること。

(診療上の留意事項)

第4条 指定養育医療機関は、未熟児の医療が専門以外にわたるときは、指定養育医療機関医療担当規程及び保険医療養育機関及び保険医療担当規則に定めるところにより、適切な措置を講ずるものとする。

(移送)

第5条 指定養育医療機関は、移送用保育器及び酸素吸入装置を整備し、医師及び看護師の付き添いのもとに救急用自動車等により移送するよう配慮するものとする。

(養育医療給付の申請)

第6条 養育医療給付の申請は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号、以下「規則」という。)第9条第1項の規定によるものであるが、その取扱については次によるものとする。

(1) 申請は、未熟児の保護者(法第6条第4項)であること。

(2) 申請書は、養育医療給付申請書(様式第2号)のとおりで、これには、次の書類を添付するものとする。

a 医師の記載した養育医療意見書(様式第3号)

b 世帯調書(様式第9号)

c 生活保護法による保護をうけている場合(単独世帯を含む。)は、町の福祉事務所長の証明書

d c以外の場合にあっては、18歳未満の未就業の者を除く全員について、前年分(当該医療をうける日の属する月が1月から6月までの間にあっては、前前年)の所得税及び当該年度(当該医療をうける日の属する月が4月から6月までの間にあっては、前年度)の市町村民税の課税の有無及びその額について、町長又は源泉徴収義務者の証明書。ただし、前期bにより市町村民税の証明書は要しないものとする。

e 被保険者証の写し

(養育医療給付の決定)

第7条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに医療給付するか否かを決定するものとする。

2 育医療給付を行うことを決定したときは、規則第9条第2項による養育医療券(様式第1号 以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

3 また、養育医療給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、申請者に通知するものとする。

(医療券の取り扱い)

第8条 医療券の有効期間始期は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日にさかのぼる取扱いをするものとする。また、その終期は、当該医療の終了の日が該当児の満1歳の誕生日の前日を終期とする。なお、病院診療所用及び薬局用の医療券を併せて交付する場合における有効期間は、同一の有効期間とする。

2 申請者は、医療券を紛失又はき損した場合は、養育医療券再交付届出書(様式第12号)により届出を行い、医療券の再発行を受けるものとする。なお、申請者は、医療券をき損したため再交付を受ける場合は、き損した医療券を返還するものとする。

3 申請者は、氏名、住所、又は加入している医療保険に変更があったときは、養育医療券変更届(様式第11号)により届出を行い、医療券の再交付を受けるものとする。

(養育医療給付の継続(変更)等)

第9条 指定養育医療機関は、医療券の有効期間を過ぎて医療を継続する必要が認められる場合は、事前に養育医療継続(変更)協議書(様式第4号)を提出し、協議するものとする。

2 町長は継続(変更)の承認決定を行ったときは、第7条第2項に準じて申請者に新たな医療券を交付し、かつ、養育医療継続(変更)承認書(様式第5号)を協議者に通知する。なお、承認しないときは、同条第3項に準じて申請者及び協議者にその旨を通知するものとする。

3 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請をするものとする。この場合の申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付するものとする。ただし、世帯調書等は省略して差し支えないものとする。

(医療の給付)

第10条 養育医療給付は、現物給付によることを原則とし,やむを得ない事情がある場合にだけ現物給付にかえて、その費用を支給することができるものとする。

2 給付の範囲は、法第20条第3項に定められているところであるが、これらのうち移送の給付は、次により取り扱うものとする。

(1) 移送は、未熟児が指定医療機関に入院し、又は医師が特に必要と認めるものについて、承認することとし、その額は、必要とする最小限の実費とする。なお、移送に際し、介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給することができるものとする。

(2) 移送費等の支給対象者は、本人及びその扶養義務者の全員が、保護等を受けている場合又は前年度分(不明な場合にあったは、前前年)の所得税若しくは該当年度(不明な場合にあっては、前年度)の市町村民税が非課税である場合を対象とする。

(3) 移送費の支給を受けようとする者は、移送承認申請書(様式第6号)により申請するものとする。ただし、移送承認申請書には、次の書類を添付するものとする。

a 移送の事実についての指定養育医療機関の医師の証明書

b 該当費用の額に関する証拠書類

c 町長は移送を承認したときは、内容を審査し、移送費支給承認通知書(様式第7号)により、申請者に通知するとともに、その費用を支給するものとする。

(診療報酬の請求審査及び支払)

第11条 給付に係る診療報酬の請求、審査及び支払については、鳥取県社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に委託して行うものとする。ただし、給付を受けた者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者である場合の該当診療報酬の審査及び支払については、鳥取県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託して行うものとする。

2 診療報酬の請求は、支払基金に対するものについては、規則第14条第1項により、また国保連合会に対するものについては、療育取扱機関の公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和49年厚生省令第13号)の定めるところにより行うものとする。

3 指定養育医療機関は、処方せんを交付した場合は、養育医療診療報酬請求明細書の摘要欄に処方の内容又は、処方せんの写しを添付するものとする。

(徴収額の決定及び徴収)

第12条 町長は、第7条の養育医療給付の決定又は第9条の養育医療給付の継続(変更)承認を行ったときは、法第21条の4の規定による本人又は被扶養義務者から徴収する額を若桜町養育医療給付に係る徴収規則に基づいて算定し、申請者に対してあらかじめ周知徹底させ徴収するものとする。ただし、給付期間満了前に退院したものに係る徴収金については、医療機関からの退院報告により算定し、変更して徴収するものとする。なお、養育医療の給付中に徴収額の算定の基礎となる所得税額等の変動を生じた場合は、本人又は被扶養義務者の届出により再認定を行い、変動の生じた日の属する月の翌月から適用するものとする。

(医療保険各法との関連事項)

第13条 医療の給付を受ける本人が医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先するものとする。したがって、養育医療の給付は、いわゆる自己負担分を対象とするものとする。

(報告)

第14条 指定養育医療機関は、医療の給付を受けた者が、退院したときは、速やかに養育医療給付児童退院報告書(様式第8号)を町に提出するものとする。

(台帳)

第15条 町長は給付の状況を明確にするため、養育医療給付台帳を備え付け、その状況を明らかにしておくものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年8月1日告示第70号)

この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

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若桜町未熟児養育医療実施要綱

平成25年4月1日 告示第73号

(平成28年8月1日施行)