○若桜町養育医療給付に係る徴収規則
平成25年3月29日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定に基づく、同法第20条の規定による養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)に要する費用の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、扶養義務者とは、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により扶養の義務を負う直系血族(父母、祖父母等)、養父母、兄弟姉妹(18歳未満で、未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いをしない。)及びそれ以外の3親等内の親族(おじ、おば等)で、家庭裁判所が特別な事情があるとして、特に扶養の義務を負わせたものとする。ただし、未熟児と世帯を一つにしない扶養義務者で現に児童に対して扶養を履行しているものの他は、扶養義務者としての取り扱いをしないものとする。
(徴収金の徴収)
第3条 町長は、養育医療の給付を受けた本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、当該養育医療の給付に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(徴収金の決定及び変更の通知)
第5条 町長は、徴収金額を決定したときは、養育医療徴収金額決定通知書(様式第1号)により扶養義務者に通知するものとする。
2 町長は、徴収金額を変更したときは、養育医療徴収金額変更通知書(様式第2号)により扶養義務者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、養育医療の給付に要する費用の徴収について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
(施行期日)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
別表(第4条関係)
養育医療の給付に要する費用に係る徴収額徴収基準額表
階層 | 世帯区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 | 0円 | |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する支援給付受給世帯 | ||||
B | 市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | |
C | 市町村民税課税世帯 | (1) 市町村民税均等割のみ | 5,400円 | 540円 |
(2) 市町村民税所得割額がある | 7,900円 | 790円 | ||
D | 所得税課税世帯 | (1) 所得税額 15,000円以下のとき | 10,800円 | 1,080円 |
(2) 所得税額 15,001円以上40,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | ||
(3) 所得税額 40,001円以上70,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | ||
(4) 所得税額 70,001円以上183,000円以下 | 34,800円 | 3,480円 | ||
(5) 所得税額 183,001円以上403,000円以下 | 49,400円 | 4,940円 | ||
(6) 所得税額 403,001円以上703,000円以下 | 65,000円 | 6,500円 | ||
(7) 所得税額 703,001円以上1,078,000円以下 | 82,400円 | 8,240円 | ||
(8) 所得税額 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | ||
(9) 所得税額 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 123,400円 | 12,340円 | ||
(10) 所得税額 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | ||
(11) 所得税額 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | ||
(12) 所得税額 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 199,900円 | 19,990円 | ||
(13) 所得税額 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 229,400円 | 22,940円 | ||
(14) 所得税額 6,674,001円以上 | 支弁額全額 | 26,300円以上で左の10% |
備考
1 この表において、「均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額を、「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割の額(当該所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7第1項及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)をいい、同法第323条の規定に基づく市町村民税の減免があった場合には、そのことを考慮するものとする。
2 この表において、「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(平成23年7月15日付け雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号に掲げる寄附金並びに同項第2号及び第3号に掲げる寄附金のうち地方税法第314条の7第1項第2号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第41条の3の2第1項及び第4項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 前年分の所得税又は該当年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合は、判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度分の市町村民税によることする。
4 同一世帯から2人以上の被措置者が同時に養育医療の給付を受ける場合においては、その月の徴収額が最も多額な被措置者以外の被措置者については、「基準加算月額」欄の額により徴収額を算定するものとする。
5 徴収額は、月額により決定するものとする。ただし、入院期間が、1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D14階層を除く。)
6 世帯の階層区分の認定は、被措置者並びにその属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該被措置者を扶養しているもののうち、当該被措置者の扶養義務者の全てについて、その市町村民税及び所得税の課税の有無により行うものとする。
7 この表において、「全額」とは、該当児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
8 多胎の場合等、世帯から2名以上の入院がある場合、徴収基準額(日割後の額)が最も高い児以外は徴収基準加算月額を適用。
9 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。