○社会福祉法人等が行う利用者負担の軽減事業補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得者の介護保険サービスの利用促進を図るため、社会福祉法人等が行う利用者負担の軽減等に係る要綱(平成18年若桜町告示第18号。以下「軽減要綱」という。)に基づく軽減事業を実施した場合において、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、当該社会福祉法人等に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 社会福祉法人等が行う利用者負担の軽減事業補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、軽減要綱に基づき社会福祉法人等が行う事業とする。
(補助の条件)
第4条 利用者負担の軽減を行った社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)は、当該事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を、事業完了後5年間保管しなければならない。
(補助金の交付申請)
第5条 社会福祉法人等は、補助金の交付を受けようとするときは、社会福祉法人等が行う利用者負担の軽減事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の交付申請に係る書類を審査し、当該申請にかかる本補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行う。
2 町長は、交付決定をする場合において、本補助金の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
3 町長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を社会福祉法人等が行う利用者負担の軽減事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により社会福祉法人等に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 社会福祉法人等は、補助事業が完了した日から30日又は、補助金の交付決定のあった年度の翌年度4月10日のいずれか早い期日までに、社会福祉法人等が行う利用者負担の軽減事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
対象経費 | 補助率 |
社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該社会福祉法人等が全ての利用者から本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象サービスに係るものに限る。以下「本来受領すべき利用者負担収入」という。)に対する一定割合(おおむね1パーセント)を控除した額。ただし、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に規定する旧措置入所者の本来受領すべき利用者負担収入は、日常生活費に限るものとする。 | 2分の1(その額の1円未満の端数金額は切り捨てる。)。ただし、社会福祉法人等が運営する介護福祉施設サービスについては、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分については10分の10とする。 |