○社会福祉法人等が行う利用者負担の軽減等に係る要綱

平成18年3月31日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人等が介護保険サービスの提供に際し、利用者負担の軽減等を行う場合に必要な手続きを定めることを目的とする。

(軽減等の種類)

第2条 軽減等の種類は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人等が行う介護保険サービスのうち、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額を4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)軽減するもの。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については軽減の対象としない。

(2) 離島等地域における特別地域加算を行う社会福祉法人等の介護保険サービスのうち、訪問介護サービスを利用した者の負担率を9%にするもの

(対象者)

第3条 この告示に定める軽減措置の認定を行う対象は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に該当する者 町民税世帯非課税であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生活が困難なものとして町長が認めた者。ただし、生活保護被保護者及び旧措置入所者利用者負担額が5%以下の者(ただし、ユニット型個室の居住費は対象とする。)は除く。

1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

5) 介護保険料を滞納していないこと。

(2) 前条第2号に該当する者 町民税非課税者

(認定の申請)

第4条 軽減の認定を受けようとする者の申請手続きは、次によるものとする。

(1) 前条第1号のアに該当する者については、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証交付申請書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置)(様式第1号)(以下「申請書」という。)に、町民税非課税の証明書等を添えて申請するものとする。

(2) 前条第2号に該当する者については、社会福祉法人等利用者負担減免対象確認証交付申請書(離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担減額措置)(様式第2号)により申請するものとする。

(軽減の認定等)

第5条 町長は、利用者負担の軽減を認定したときは、次の書類を交付するものとする。ただし、第3条に定める者に該当しない場合は、その旨申請者に通知するものとする。

(1) 第2条第1号に該当する者 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置)(様式第3号)

(2) 第2条第2号に該当する者 社会福祉法人等利用者負担減免確認証(離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担減額措置)(様式第4号)

(確認証の有効期限等)

第6条 前条の確認証の有効期限は、利用者負担の減免の適用開始日の属する年度の翌年度(利用者負担の軽減の適用開始日の属する月が4月から7月の場合にあっては、当該月の属する年度)の7月末日までとする。

(1) 引き続き減免を受けようとする場合は、第5条により有効期限が終了する2週間前までに申請するものとする。

(2) 当該事業の対象者に該当しなくなった者は、速やかに確認証を返還するものとする。

(確認証の再交付)

第7条 確認証を紛失又は破損した者は、確認証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をしようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(様式第5号。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 確認証を破損した場合には、前項の再交付申請書に破損した確認証を添付しなければならない。

4 町長は、第2項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに確認証を再交付するものとする。

(確認証の返還)

第8条 確認証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく確認証を町長に返還しなければならない。

(1) 確認証の交付を受けた者が若桜町の被保険者でなくなったとき。

(2) 介護保険法(平成9年12月17日法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。

(3) その他確認証を必要としなくなったとき。

2 町長は、確認証の交付を受けたものが、次の各号に掲げる事由が発生したときは、確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等、不正行為があったとき。

(軽減を行う社会福祉法人等)

第9条 利用者負担の減免の認定者に対して軽減を行おうとする社会福祉法人等は、次の書類を町長に提出しなければならない。ただし、鳥取県知事に同様の書類を提出した社会福祉法人等は、町長に提出したものと見なす。

(1) 第2条第1号の場合 社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置)(様式第6号)

(2) 第2条第2号の場合 社会福祉法人等による利用者負担減免申出書(離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担減額措置)(様式第7号)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成26年6月18日告示第59号)

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

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社会福祉法人等が行う利用者負担の軽減等に係る要綱

平成18年3月31日 告示第18号

(平成26年7月1日施行)