○若桜町介護予防施設の設置及び管理に関する条例
平成13年9月27日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町介護予防施設の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 若桜町介護予防施設(以下「ゆうゆうわかさ」という。)を若桜町大字若桜770番地1に設置する。
(管理)
第3条 ゆうゆうわかさは、若桜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 ゆうゆうわかさを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 ゆうゆうわかさの使用料は、若桜町使用料徴収条例(昭和39年若桜町条例第336号)に定めるところにより徴収する。
(使用料の減免)
第6条 前条に定める使用料は、町民及び町内に事業所を有する者の介護予防活動に使用する場合は、これを免除する。
2 管理者は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を制限し、又は取り消すことができる。
(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第8条 使用者は、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りではない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月14日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。