○若桜町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
昭和56年4月1日
規則第283号
(総則)
第1条 若桜町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、若桜町国民健康保険条例(昭和34年若桜町条例第153号)の規定によるもののほか、この規則の定めるところによる。
(所掌事項)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ審議してこれを答申しなければならない。
2 協議会は、必要に応じて町長に建議を行うことができる。
(招集)
第3条 協議会は、会長が招集する。
2 会長が協議会を招集するときは、あらかじめ町長に通知しなければならない。
第4条 会議は、委員の定数の2分の1以上が出席しなければこれを開くことができない。
(会議)
第5条 会議は、会長が議長となり、これを運営する。
第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わることができない。
(議決事項の処理)
第7条 会長は、前条の規定による議決があったときは、その日から3日以内に委員2人以上の連署をもってこれを町長に答申又は建議しなければならない。
(会議録)
第8条 会長は、職員をして、会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、会長及び協議会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(辞職)
第9条 協議会の委員は、町長の許可を得て辞職することができる。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。