○若桜町国民健康保険条例
昭和34年4月1日
条例第153号
第1章 この町が行う国民健康保険の事務
第1条 若桜町(以下「この町」という。)が行う国民健康保険の事務については法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 この町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
第2条 この町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
第2条の2 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第3条 削除
第3条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。
第4章 保険給付
第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第6条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5条 削除
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対して、葬祭費として2万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第7条 削除
第5章 保健事業
第8条 この町は、国民健康保険法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う。
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は別にこれを定める。
第10条 第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
第11条 この町は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
第12条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次の各号に定めるところによって管理するものとする。
(1) 現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によりこれを保管すること。
(2) 前号に掲げる以外の財産の管理は、議会の議決した方法によること。
第8章 罰則
第13条 この町は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においてはこの者に対し10万円以下の過料を科する。
第14条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに、国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。
第15条 この町は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する徴収金を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第16条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
2 この町は、昭和36年3月31日までの間この町の区域内に住所を有するに至ったため被保険者の資格を取得した者に対しては、当該資格を取得した日から起算して6箇月間、当該資格を取得した日前に発した疾病若しくは負傷又はこれらにより発した疾病に関しては、国民健康保険法第36条第1項第4号から第6号までに掲げる療養の給付は行わない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1) 国民健康保険を行っている他の市町村の区域内又は普通国民健康保険組合若しくは国民健康保険を行う社団法人の地区内の住所を去ってこの町の区域内に住所を有するに至ったとき。
(2) 婚姻、離婚、養子縁組及び海外からの帰還によってこの区域内に住所を有するに至ったとき。
3 この条例の公布された以前に適用されていた条例は、昭和34年3月31日限りで廃止する。
4 この条例の公布された以前に適用されていた国民健康保険運営協議会条例は、昭和34年3月31日限りで廃止する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
10 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和36年3月28日条例第229号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年3月30日条例第269号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に助産施設へ入所せる産婦については旧条例の例による。
附則(昭和37年8月1日条例第259号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年4月10日条例第286号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
2 若桜町国民健康保険直営診療施設自動車使用管理条例並びに若桜町国民健康保険直営診療施設自動車使用料徴収条例は、廃止する。
附則(昭和39年3月21日条例第341号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和40年3月25日条例第383号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この条例改正前に出産した第4条及び第7条の改正後の規定については、なお従前の例による。
3 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年若桜町条例第148号)は、廃止する。
附則(昭和43年3月28日条例第489号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 次の条例は、昭和43年3月31日限り廃止する。
若桜町診療所設置管理条例(昭和31年若桜町条例第74号)、若桜町診療施設使用料手数料及び一部負担金徴収条例(昭和31年若桜町条例第75号)
附則(昭和45年4月28日条例第551号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 この条例改正前に出産した第4条及び第7条の改正後の規定については、なお従前の例による。
3 この条例改正前に死亡した第6条の改正後の規定については、なお従前の例による。
附則(昭和47年3月31日条例第605号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月25日条例第674号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第7条の次に2条を加える改正規定は、昭和49年10月1日から適用する。
2 この条例は、改正前に出産した第4条及び第7条の改正後の規定については、なお、従前の例による。
附則(昭和50年3月25日条例第712号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和50年12月20日条例第731号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和52年10月1日条例第804号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年10月3日条例第834号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の若桜町国民健康保険条例第4条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和54年10月8日条例第863号)
この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
附則(昭和56年12月19日条例第920号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月15日条例第936号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年1月28日条例第2号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 新条例第13条及び第14条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和61年5月31日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和61年12月22日条例第22号)
1 この条例は、昭和62年3月1日から施行する。
2 この条例施行前に出産した第4条の改正後の規定については、なお、従前の例による。
附則(昭和62年3月27日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の若桜町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第4条第1項及び第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第13条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月28日条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月1日条例第43号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(若桜町出産費助成条例の廃止)
2 若桜町出産費助成条例(昭和47年若桜町条例第612号)は、廃止する。
附則(平成6年10月1日条例第16号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の改正規定、第8条から第10条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行前である被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月26日条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月25日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の若桜町国民健康保険条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の若桜町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行日以降の死亡に係る葬祭費の支給について適用し、施行日以前の死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月24日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る若桜町国民健康保険条例第4条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年9月30日条例第23号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る若桜町国民健康保険条例第4条第1項の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成26年12月12日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る若桜町国民健康保険条例第4条第1項の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和3年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第30号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。