○若桜町ふれあい交流センター使用規程

昭和45年4月1日

規程第38号

(目的)

第1条 この規程は、若桜町ふれあい交流センターの管理及び運営に関する規則(昭和45年若桜町規則第140号)第3条第2項の規定に基づき、若桜町ふれあい交流センター(以下「交流センター」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用)

第2条 交流センターの使用許可を受けようとするものは、あらかじめ使用許可申請書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。

第3条 管理者は、使用を許可したときは、使用許可書を交付するものとする。

2 管理者は、前項の許可に際して必要があると認めたときは条件をつけることができる。

第4条 使用の許可を受け、特別の設備をし、又は備え付けの設備及び器具以外の物件を使用するときは、町係員の監督を受けなければならない。

第5条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで建物その他物件に釘付けし、又は貼付けし、その他汚損又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けた設備及び器具以外のものを使用しないこと。

(3) 入場者に次条各号の規定を遵守させること。

(入場した者の遵守義務)

第6条 入場した者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 館内を不潔にしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、その使用を終わったときは、速やかに使用場所を清掃し、整頓し、設備を原状に復した後、係員に届け出て点検を受けなければならない。

(使用制限)

第8条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても町はその責任を負わない。

(1) 使用目的を変更したとき。

(2) 公務のため緊急使用が生じたとき。

(3) 管理者の指示事項に従わないとき。

(損傷又は滅失の届出等)

第9条 使用者は、建物及び附属設備などを汚損、損傷又は滅失したときは、直ちにその理由を具して管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において使用者は、管理者が相当と認める額の損害を賠償しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年7月2日教育委員会告示第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

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若桜町ふれあい交流センター使用規程

昭和45年4月1日 規程第38号

(平成30年7月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和45年4月1日 規程第38号
平成30年7月2日 教育委員会告示第12号