○若桜町ふれあい交流センターの管理及び運営に関する規則
昭和45年4月1日
規則第140号
(目的)
第1条 この規則は、若桜町ふれあい交流センターの設置及び管理に関する条例(昭和45年若桜町条例第536号)に定めるもののほか、若桜町ふれあい交流センター(以下「交流センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 交流センターの管理は、教育委員会とする。
第3条 管理者は、交流センターの保全管理につき万全を期さなければならない。
2 交流センターの使用に関し必要な事項は、別に定める。
(職員の職及び職務等)
第4条 交流センターの館務を処理するため次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) 指導職員
2 所長は、教育委員会の指揮監督を受け、交流センターの行う事業の企画、運営に当たる。
3 事務職員は、所長の命を受け、業務に従事する。
4 指導職員は、所長の命を受け、事業遂行に関する指導を行う。
5 交流センター職員は、他の職員と兼務させることができる。
(帳簿)
第5条 交流センターには、その経営に必要な次の簿冊を備えなければならない。
(1) 沿革に関する記録
(2) 役員及び職員に関する記録
(3) 事業日誌
(4) 会議の記録
(5) 報告及び関係官署との連絡文書綴
(6) 地域内居住世帯票
(7) 事業計画書綴
(8) 関係条例、規則等
(9) 事業種別事業実績表
2 所長は、施設、設備に関する諸帳簿を調製し、常にその現有状況を明確にしておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月2日教育委員会規則第159号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。