○若桜町ふれあい交流センターの設置及び管理に関する条例
昭和45年1月7日
条例第536号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町ふれあい交流センター(以下「ふれあい交流センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 ふれあい交流センターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
若桜町ふれあい交流センター | 若桜町大字高野113番地の1 |
(職員)
第3条 ふれあい交流センターに所長及び必要な職員を置くことができる。
(業務)
第4条 ふれあい交流センターは、高野地区及びその近隣地域の住民を対象に次の事業を行う。
(1) 生活相談及び生活改善指導
(2) 保健衛生及び社会福祉事業
(3) 補習教育及び図書閲覧事業
(4) レクリエーション及び教養文化に関する事業
(5) 社会調査その他必要な事業
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月28日条例第554号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月18日条例第18号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。