○若桜町ふれあい交流センターの設置及び管理に関する条例

昭和45年1月7日

条例第536号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町ふれあい交流センター(以下「ふれあい交流センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 ふれあい交流センターを次のとおり設置する。

名称

位置

若桜町ふれあい交流センター

若桜町大字高野113番地の1

(職員)

第3条 ふれあい交流センターに所長及び必要な職員を置くことができる。

(業務)

第4条 ふれあい交流センターは、高野地区及びその近隣地域の住民を対象に次の事業を行う。

(1) 生活相談及び生活改善指導

(2) 保健衛生及び社会福祉事業

(3) 補習教育及び図書閲覧事業

(4) レクリエーション及び教養文化に関する事業

(5) 社会調査その他必要な事業

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月28日条例第554号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月18日条例第18号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

若桜町ふれあい交流センターの設置及び管理に関する条例

昭和45年1月7日 条例第536号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和45年1月7日 条例第536号
昭和45年4月28日 条例第554号
昭和63年6月18日 条例第18号
平成26年3月26日 条例第7号