○若桜町高等職業訓練促進給付金等事業事務取扱要領
平成24年3月30日
告示第60号
1 趣旨
この要領は、若桜町高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(平成24年若桜町告示第59号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、高等職業訓練促進給付金等事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
2支給の決定
要綱9(2)の規定により支給の決定をしたときは、別紙1「高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書」を、不承認の決定をしたときは、別紙2「高等職業訓練促進給付金等支給不承認決定通知書」を本人に送付する。
なお、要綱9(3)に規定する判定委員会は、若桜町福祉事務所関係者及び母子・父子自立支援員で構成すること。
3 支給に係る留意事項
(1) 月々の支給に当たっては、月初めに電話等で養成機関に当月の出席状況を確認し、出席していることが確認できれば、当月分の支払を行う。
(2) 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練給付制度における教育訓練支援給付金等、高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けている場合は、高等職業訓練促進給付金等事業の対象とならないこと。
(3) 事前相談の際には、相談者の生活設計等を踏まえ、高等職業訓練促進給付金等事業の利用の可否についての相談のみならず、他の給付制度や一定の要件を備えれば償還免除となる貸付制度等の活用についても説明したうえで、相談者の意思を確認すること。
なお、具体的な他制度(対象資格)の例としては、求職者支援制度(保育士及び介護福祉士)や、制度の趣旨は高等職業訓練促進給付金等事業と異なるものではあるが、保育士修学資金貸付事業(保育士)、介護福祉士等修学資金貸付制度(介護福祉士)、看護師等に係る修学資金の貸付(看護師及び准看護師等)などが想定される。
また、平成26年10月より、雇用保険の教育訓練給付制度は、従来の枠組みを引き継いだ一般教育訓練給付金と、拡充された専門実践教育訓練給付金の2本立てとされ、専門実践教育訓練給付金を受給できる者のうち、受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、教育訓練支援給付金が支給されることとなった。
事前説明においては、この旨を伝えるとともに、以下の点について伝えること。
ア 一般教育訓練給付金及び専門実践教育訓練給付金の支給を受ける場合でも、高等職業訓練促進給付金の支給は可能であること
イ 教育訓練支援給付金の支給を受ける場合は、高等職業訓練促進給付金は支給できないこと。
ウ 教育訓練支援給付金と高等職業訓練促進給付金については、各給付金の支給額や支給期間等を確認したうえで、いずれかを選択できること。
なお、高等職業訓練促進給付金の申請がある場合には、教育訓練支援給付金等の支給内容を「教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係)及び教育訓練支援給付金受給資格者症」によって確認するなどの必要な審査を行うこと。
さらに、平成28年1月20日以降に、高等職業訓練促進給付金の支給を受ける者が養成機関に入学する場合、また高等職業訓練促進給付金の支給を受ける者が養成機関を卒業する場合には、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金の貸付けを受けることが可能となった。このため、事前相談においては、この旨を伝えるとともに、以下の点についても、伝えること。
(ア) 専門実践教育訓練給付金を受給する者、保育士修学資金貸付事業(保育士)、介護福祉士等修学資金貸付制度(介護福祉士等)を受ける者は、当該貸付対象とはならないこと。
(イ) これら当該貸付金と同時に利用できない給付金等を受けた場合、当該貸付金の返還が求められること。
(4) 過去に高等職業訓練促進給付金の給付を受けた者には支給しないこととするため、受給要件の審査にあたっては、過去の受給の有無について確認すること。
(5) 福祉事務所長は、高等職業訓練促進給付金の支給を受けている対象者及び支給期間の上限を超えて修業を継続している者の在籍、単位の修得、進級、修了、資格取得、就職等の状況の把握に努めること。
(6) 夏季休暇等年間学習カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合は、当該月については支給しないこと。ただし、高等職業訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときの取扱いについては、(7)によること。
(7) 高等職業訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときの取り扱いについては、次のとおりとすること。
ア 高等職業訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、復学の日の属する月の前日(復学の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間につき、高等職業訓練促進給付金を支給しないこと。
イ 休学した者が復学した場合には、受給資格等の支給要件を確認の上、高等職業訓練促進給付金の支給を再開することができる。この場合において、休学により高等職業訓練促進給付金を支給しなかった期間は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第28条第4項の規定に定める「修業する期間」に含めないものとする。
(8) 高等職業訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が留年したときの取扱いについては、次のとおりとすること。
ア 高等職業訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が留年したときは、その留年を開始した日の属する月の翌日(留年を開始した日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、進級の日の属する月の前月(進級の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間につき、高等職業訓練促進給付金を支給しないこと。
イ 留年した者が進級した場合には、受給資格等の支給要件を確認の上、高等職業訓練促進給付金の支給を再開することができる。この場合において、留年により高等職業訓練促進給付金を支給しなかった期間は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第28条第4項の規定に定める「修業する期間」に含めないものとする。
(9) 修業形態については、通学制を原則とするが、養成機関が遠隔地にあるため通学が困難な場合等、特にやむを得ない場合や、働きながら資格取得を目指す場合にも通信制の利用を可能なものとする。
(10) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の4の規定により、平成26年10月からの高等職業訓練促進給付金については、非課税となることから、その取り扱いに留意すること。
なお、高等職業訓練終了支援給付金については、課税されることに留意すること。
4 周知、広報に係る留意事項
養成機関は毎年4月に開講することが多いことから、事前に養成機関に必要な情報提供を行うこと。また、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金については、一定の要件を満たせば返還が免除されるものであり、高等職業訓練促進給付金と併せて利用することで、ひとり親家庭の修業をより一層容易なものとし、ひとり親の資格取得を促進するものであることから、積極的に周知を行うこと。
5 修業期間中の受給者の状況の確認
(1) 要綱10(1)アの状況確認は、毎年7月中に、別紙4「高等職業訓練促進給付金受給者現況届」(以下「現況届」という。)に次の書類を添付して提出させることとし、提出に際しては、次の書類を添付させなければならない。
ア 当該受給者の属する世帯全員の住民票の写し
イ 要綱9(1)イ(ア)b、c及びdに規定する書類
ウ 修得単位証明書
(2) (1)により、受給者から現況届の提出があったときは、福祉事務所長は、要綱4(1)に規定する要件に該当するか審査を行い、該当しない場合には、別紙3「高等職業訓練促進給付金支給決定取消通知書」により、当該受給者に通知すること。
6 支給決定の取消
要綱11の規定により支給決定の取消を行ったときは、別紙3「高等職業訓練促進給付金支給決定取消通知書」を、本人に通知する。
7 ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業の実施に伴う鳥取県社会福祉協議会との協力について
(1) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業については、鳥取県社会福祉協議会と協力すること。
(2) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業については、養成機関を修了した後、取得した資格を活かして就職し、その業務に5年間従事した場合には、貸付金の返還が免除されるものである。高等職業訓練促進給付金の支給を受けて資格を取得し、就職したひとり親が継続的に業務に従事できるよう、高等職業訓練促進給付金の支給が終了した後も、母子父子自立支援員等は、必要に応じて、就業継続支援を行うこと。
高等職業訓練促進給付金の効果とは、給付金の支給を受けたひとり親が就業を継続し、自立した状態を維持できるかによるものであるので、積極的に就業継続支援を行うこと。
(3) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業については、貸付対象を高等職業訓練促進資金の支給を受ける者としている。このため、本給付金の支給決定通知が当該貸付金の貸付対象と認定するために必要なことから、支給決定通知を速やかに発行するよう努めること。
附則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月2日告示第85号)
この要領は告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月19日告示第20号)
この要領は、告示の日から施行する。
附則(平成27年8月3日告示第76号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月29日告示第72号)
この要綱は告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月13日告示第58号)
この要領は、告示の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
附則(令和元年8月1日告示第58号)
この要領は、告示の日から施行する。