○若桜町高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成24年3月30日

告示第59号

1 目的

就業に結びつきやすい資格の取得を目的とする養成機関は、一定期間のカリキュラムを受講する必要があり、母子家庭の経済的自立に効果が高いものであるが、受講に際してその期間中の生活の不安から意欲はあってもそこで足踏みせざるを得ない状況にあることから、受講に際してその期間中の生活の不安を解消し、安定した修業環境を提供することが必要である。また、父子家庭においても、所得の状況や、就業の状況などから母子家庭と同様の困難を抱える家庭がある。

そこで、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の負担軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

2 給付金の種類

給付金の種類は次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

3 実施主体

本事業の実施主体は、若桜町とする。

4 対象者

訓練促進給付金の支給対象者は、養成機関において修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件を満たす若桜町内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養している者をいう。また、父子家庭については、平成25年4月1日以降に修業を開始した者をいう。)とする。なお、この事業において、「児童」とは、20歳に満たない者をいう。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2) 就職を容易にするために必要な資格として町長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

5 対象資格

(1) 看護師(准看護師を含む)

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 理容師、美容師

(7) 歯科衛生士

(8) 社会福祉士

(9) 製菓衛生師

(10) 調理師

(11) 上記以外の国家資格

(12) その他町長が必要と定める資格

6 支給期間等

(1) 訓練促進給付金

ア 訓練促進給付金の支給期間は、上記4の対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。(平成21年6月5日の時点で修業していた、又は平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した母子家庭の母については、修業する期間の全期間とする。また、平成30年度以前に修業を開始し(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者は除く。)、平成31年4月1日時点で修業中の者についても、支給期間を修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間としても差し支えない。)

なお、支給期間の決定に当たっては、平成31年4月1日より、取得のために4年以上の課程の履修が必要となる資格を目指す者等を対象に支給期間を48月に拡充した趣旨を踏まえて資格取得に必要な期間とするよう留意すること。

イ 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を越えない範囲で支給するものとする。(令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても、通算48月を超えない範囲で支給して差し支えない。)

ウ 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月から始め、支給すべき理由が消滅した日の属する月で終わる。

(2) 修了支援給付金

修了支援給付金の支給については、修了日を経過した日以後に支給する。

なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

7 支給額等

(1) 訓練促進給付金

ア 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(ア) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円。平成24年3月31日までに修業を開始した者は月額141,000円)

(イ) (ア)に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)

イ 訓練促進給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。

(2) 修了支援給付金

ア 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(ア) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

(イ) (ア)に掲げる者以外の者 2万5千円

イ 修了支援給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。

8 事前相談の実施

(1) 養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムを修業することを予定する母子家庭の母又は父子家庭の父を対象として、受給相談会を実施し、受給希望者の事前把握に努めること。

(2) 事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し、審査すること。

(3) 本事業は、給付金の支給を行うことにより、生活の経済的負担の軽減を図り、もって資格取得を容易にするものであることから、生活状況について聴取するなど、支給の必要性について十分把握すること。なお、その際には、プライバシーに配慮すること。

(4) 平成28年1月20日以降に養成機関に入学又は卒業する者については、鳥取県社会福祉協議会が実施主体である「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」の入学準備金及び就職準備金について紹介すること。また、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得費等についても紹介すること。

(5) 准看護師の資格を取得するために、養成機関での修業を希望する者には、平成30年4月1日より、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合に、通算36月を越えない範囲で当該給付金の支給が可能である旨の説明を事前相談において行うこと。

9 給付金の支給等

(1) 支給の申請

ア 給付金の支給を受けようとする対象者は、福祉事務所長に対して、様式第1号「高等職業訓練促進給付金等支給申請書」(以下「支給申請書」という。)を提出するものとする。

なお、訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日以後に行うことができるものとし、修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以後に行うことができるものとする。

イ 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えない。

(ア) 訓練促進給付金

a 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者に属する世帯全員の住民票の写し

b 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第2号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

c 7(1)(ア)に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他7(1)(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類

d 入校(入所)証明書等

支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類

(イ) 修了支援給付金

a 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

b 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第2号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)

c 対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

d 7(2)(ア)に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他7(2)(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)

e 当該カリキュラムの修了証明書の写し

修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類

ウ 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

(2)支給の決定

福祉事務所長は、支給申請があった場合は、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なく、その旨を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に対して通知しなければならない。

(3) 支給決定の審査のための委員会の設置

支給決定の審査にあたっては、有識者や就業関係の専門家、母子・父子自立支援員等で構成する判定委員会を設置するなど、その緊急性や必要性について考慮し判定すること。

10 修業期間中の受給者の状況の確認等

(1) 修業期間中の在籍状況の確認等

ア 福祉事務所長は、訓練促進給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めること。

イ 福祉事務所長は、受給者に対し、アの他、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができること。

(2) 受給資格喪失の届出

受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、本町に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくする者を含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくする者を含む。)に異動があったときは、やむを得ない事由がある時を除き、14日以内に、様式第3号「高等職業訓練推進給付金等受給資格喪失届」を福祉事務所長に届出しなければならない。このため、事前相談や支給決定通知に際しては、その旨周知すること。

11 支給決定の取消

福祉事務所長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消さなければならない。また、遅滞なく、その旨、当該受給者に通知しなければならない。

12 関係機関等との連携等

資格取得養成機関、就学関係機関、母子・父子自立支援員等と密接な連携を図りながら、必要に応じて受講勧奨を行うなど母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援すること。また、制度について広報等を活用して周知を図ること。

また、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業を平成28年度より開始し、鳥取県社会福祉協議会が実施主体となって実施しているところであるが、当該貸付事業については高等職業訓練促進給付金の支給を受ける者を対象としているので、鳥取県社会福祉協議会と連携して、ひとり親家庭が就業を継続できるよう支援を行うこと。

13 経過措置

(1) 令和3年7月以前分の訓練促進給付金の支給月額の決定に係る対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者には、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)における寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱いをした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であったときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

(2) 令和3年7月以前分の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令において寡婦控除又は寡婦控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

2 7の規定は、同年4月1日以後に養成機関において受講を開始した者から適用し、同年3月31日以前に養成機関における受講を開始したものについては、なお従前の鳥取県高等技能訓練促進費等事業実施要綱による。

(平成25年9月2日告示第84号)

この要綱は告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月19日告示第20号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年8月3日告示第74号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月29日告示第68号)

この要綱は告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年9月13日告示第59号)

この要綱は告示の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(平成30年11月5日告示第73号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和元年5月1日告示第50号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和元年8月1日告示第57号)

この要綱は告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年1月28日告示第6号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

(令和4年5月20日告示第52号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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若桜町高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成24年3月30日 告示第59号

(令和4年5月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月30日 告示第59号
平成25年9月2日 告示第84号
平成27年3月19日 告示第20号
平成27年8月3日 告示第74号
平成28年12月29日 告示第68号
平成30年9月13日 告示第59号
平成30年11月5日 告示第73号
令和元年5月1日 告示第50号
令和元年8月1日 告示第57号
令和2年1月28日 告示第6号
令和4年5月20日 告示第52号