○若桜町子育て支援医療費助成に関する要綱
平成20年3月31日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、子どもを産み育てる環境づくりの一環として、子どもを養育している保護者に対し子どもにかかる医療費の一部を助成することにより、子どもの健全な育成及び保健の向上を図り、子育ての支援に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「子ども」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者(若桜町特別医療費助成条例(昭和48年若桜町条例第656号)別表第6号に規定する者を除く。)をいう。
2 この要綱において「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者で、現に子どもの生計を維持している者をいう。
3 この要綱において「子育て支援医療費」とは、子どもが医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用について助成するため、その保護者に対して支給する給付金をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(助成の申請)
第4条 医療費の助成を受けようとする者は、医療を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に子育て支援医療費助成支給申請書(別記様式)に医療費のうち一部負担金を支払ったことを証する領収書等を添付し、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定により助成金申請書の提出を受けたときは、速やかに審査し、助成金を交付するものとする。
(給付対象額)
第5条 この要綱に定める子育て支援医療費の額は、診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)により算定した額から、医療保険各法の規定により保険者が当該医療に関し負担すべき額及びその他医療に関する法令の規定により国又は地方公共団体が負担した額を控除した額から一部負担金の額に相当する額を控除した額とする。
(1) 健康保険法第63条第1項第1号から第4号までに掲げる給付(同項第5号に掲げる給付に伴うものを除く。)保険医療機関ごとに1日につき530円とする。
(2) 健康保険法第63条第1項第5号までに掲げる給付保険医療機関ごとに1日につき1,200円とする。
(届出の義務)
第6条 医療の給付の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、助成対象者は速やかに町長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第7条 町長は、助成対象者が疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときはその限度内において、医療費の全部若しくは一部を給付せず、又はすでに給付した額に相当する金額を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月8日告示第49号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日以降に受診した医療に係る医療費の助成について適用する。