○若桜町特別医療費助成条例
昭和48年10月2日
条例第656号
(目的)
第1条 この条例は、身体障害者その他特に医療費の助成を必要とする者の医療費について助成することにより、これらの者の健康の保持及び生活の安定を図り、もってその福祉を増進することを目的とする。
(1) 若桜町内に住所を有する者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条又は第116条の2第1項若しくは第2項の規定により、これらの項に規定する他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされる者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項又は第2項の規定により、これらの項に規定する他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者を除く。)
(2) 国民健康保険法第116条又は第116条の2第1項若しくは第2項の規定により、若桜町が行う国民健康保険の被保険者とされる者
(3) 若桜町に住所を有していたと認められることにより、高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項又は第2項の規定により、同法第48条の規定に基づき設置された鳥取県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者
2 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律及びこれらに基づく命令をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 国民健康保険法
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律
3 この条例において「被保険者等」とは、社会保険各法の被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者(これらの者であった者を含む。以下同じ。)又は社会保険各法以外の法令(介護保険法(平成9年法律第123号)及びこれに基づく命令を除く。)の規定により医療費を負担する患者若しくはその配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者をいう。
(助成)
第3条 町は、医療費受給者の療養又は医療に要する費用のうち、社会保険各法その他の法令(介護保険法及びこれに基づく命令を除く。以下この項において「社会保険各法等」という。)の規定により被保険者等が負担することとなる費用(社会保険各法に規定する附加給付金として支給される附加給付金があるときは、当該給付金の額に相当する額を控除するものとし、入院時の生活療養に係る費用並びに社会保険各法等以外の要綱、要領等の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる場合にあっては、当該給付の額に相当する額を除く。以下「医療費」という。)について助成するものとする。
2 前項の規定による助成の額は、次のとおりとする。
ア その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が当該医療を受ける日の属する年度(当該医療を受ける日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有していない者を除く。次号において「市町村民税世帯非課税者」という。)
イ 境界層該当者(生活保護法による保護又は支援給付を必要とする状態である者であって、社会保険各法、介護保険法その他の法令の規定による被保険者等負担金、介護保険料等の軽減措置を適用したならば保護又は支援給付を必要としない状態となる者のうち、当該者に該当することを証する書類を福祉事務所長より交付された者をいう。次号において同じ。)
ア 市町村民税世帯非課税者以外の者(境界層該当者及び自立支援医療未申請者を除く。)
イ 自立支援医療未申請者
(4) 別表第6号に掲げる者に係る医療費
(一部負担金)
第4条 前条第2項第2号の一部負担金の額は、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関(以下「保険医療機関」という。)又は同法第88条第1項に規定する訪問看護事業を行う事業所(以下「訪問看護事業所」という。)ごとに、それぞれ1月につき同法第76条第2項及び第3項又は第88条第4項及び第5項の規定により算定された額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第35条第1号に規定する高額治療継続者にあっては、その者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条の支給認定を受けた自立支援医療の種類に係るものを除く。)に100分の10を乗じて得た額(その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額)とする。
医療を受ける者の区分 | 一部負担金上限額 | |
健康保険法第63条第1項第5号に掲げる給付(以下「入院給付」という。)の場合 | 健康保険法第63条第1項第1号から第4号までに掲げる給付(同項第5号に掲げる給付に伴うものを除く。以下「外来給付」という。)又は同法第88条第1項の訪問看護療養費の給付(以下「訪問看護療養給付」という。)の場合 | |
ア 当該医療を受ける日の属する年度(当該医療を受ける日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有していない者を除く。) | 5,000円 | 1,000円 |
イ ア以外の者 | 10,000円 | 2,000円 |
4 前項の一部負担金の額は、保険医療機関又は訪問看護事業所ごとに、外来給付にあっては健康保険法第76第2項又は第3項の規程により算出した額に社会保険各法に定める被保険者負担割合を乗じて得た額(その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは10円に切り上げた額とする。)を、訪問看護療養給付にあっては健康保険法第88条第4項の規定により算定した額に社会保険各法に定める被保険者負担割合を乗じて得た額(その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額とする。)を、健康保険法施行令第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る社会保険各法の規定による認定を受けている者が受けた入院給付にあっては1月につき1万円(同令第42条第9項第2号に該当する者にあっては、2万円)を上限とする。
5 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規程によりなお従前の例によるものとされた同法1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有し、かつ、その属する世帯の生計を主として維持する者で、当該医療を受ける日の属する年度(当該医療を受ける日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有していない者を除く。)に対する第3項の規定の適用については、同項中「1,200円」とあるのは、「500円」とする。
(法令等による給付の優先)
第5条 医療費が社会保険各法等の規定による医療に関する給付その他国又は地方公共団体の負担による給付の対象となる場合は、当該給付は第3条第1項の助成に優先する。
(助成の方法)
第6条 医療費の助成は、療養又は医療を受けた保険医療機関若しくは訪問看護事業所又は健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局(以下「医療機関等」という。)に支払うことによって行う。
2 前項の支払いを受けようとする医療機関等は、社会保険各法による療養又は医療の給付に関する費用の請求の例により請求するものとする。
3 鳥取県外の医療機関等において療養又は医療を受けた場合その他の場合において、被保険者等が医療費を支払ったときにおける当該支払った医療費の助成は、前2項の規定にかかわらず、被保険者等に支払うことによって行う。
(受給資格証の交付等)
第8条 町長は、医療費受給者に対し、その者の申請に基づき、特別医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。
2 前項の申請をしようとする者は、特別医療費受給資格証交付申請書に社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者であることを証する書類その他の規則で定める書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(受給資格証の提示)
第9条 医療費受給者は、療養又は医療を受けようとするときは、当該療養又は医療を受ける医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。
(医療費の助成の申請)
第10条 第4条第3項の規定により医療費の助成を受けようとする者は、特別医療費申請書に支払った医療費の領収証その他の規則で定める書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(届出の義務)
第11条 受給資格証の交付を受けた者は、氏名、住所その他の規則で定める事項について変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第12条 町長は、医療費受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費の助成金の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した医療費の助成金を返還させることができる。
(医療費の助成金の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の行為によって、医療費の助成を受けた者があるときは、その者からすでに支給した医療費の助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(若桜町老人医療費助成条例の廃止)
2 若桜町老人医療費助成条例(昭和46年若桜町条例第595号)は、廃止する。
附則(昭和49年7月31日条例第691号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和55年10月1日条例第893号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和57年9月25日条例第950号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。ただし、若桜町特別医療費助成条例別表第7号の改正規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年1月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた療養又は医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成5年4月1日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月1日条例第17号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日条例第2号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成9年9月30日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の若桜町特別医療費助成条例の規定は、平成9年9月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日条例第7号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の若桜町特別医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月26日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月28日条例第20号)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の若桜町特別医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月29日条例第9号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の若桜町特別医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以降に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月25日条例第33号)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
2 改正後の条例第3条第2項第5号中「厚生労働大臣」とあるのは、平成13年1月5日まで「厚生大臣」と読み替えるものとする。
附則(平成14年3月29日条例第6号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の若桜町特別医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定及び第4条第1項の改正規定は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による若桜町特別医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)第2条及び別表の規定は、平成15年4月1日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成費については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第3条及び第4条の規定は、平成15年10月1日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成15年9月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の若桜町特別医療費助成条例第2条及び第3条の規定は、施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月22日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の若桜町特別医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以降に受ける医療費に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療費に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月25日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の若桜町特別医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の若桜町特別医療費助成条例の規定は、平成18年11月1日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の若桜町特別医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行日の(以下「施行日」という。)以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 施行日の前日において医療に係る医療費の助成を受けている者であって、施行日以後も引き続き当該医療に係る医療費の助成を受けることができるもの(新条例別表第1号から第3号までのいずれかに該当する者に限る。)及び施行日から平成20年6月30日までの間に新たに医療に係る医療費の助成を受けようとする者(新条例別表第1号から第3号までのいずれかに該当する者に限る。)に係る新条例による助成については、施行日から平成21年6月30日までの間に限り、新条例第3条第2項第1号ア中「当該医療を受ける日の属する年度(当該医療を受ける日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは「平成19年度」と、別表第1号中「前年の所得(当該医療を受ける日の属する月が1月から6月までの場合にあっては、前々年の所得。以下同じ。)」とあるのは「平成18年の所得と、同表第2号及び第3号中「前年の所得」とあるのは「平成18年の所得」」とする。
4 新条例の医療費受給者に係る第6条の申請、特別医療費受給資格証の交付その他の手続は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成20年3月28日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月22日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の若桜町特別医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 施行日から平成23年7月31日までの間における新条例の規定の適用については、新条例第3条第2項第1号ア中「当該医療を受ける日の属する年度(当該医療を受ける日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは「平成23年度(当該医療を受ける日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、平成22年度)」と、新条例別表第1号中「前年の所得(当該医療を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年の所得。次号及び第3号において同じ。)」とあるのは「平成22年の所得(当該医療を受ける日の属する月が1月から6月までの場合にあっては、平成21年の所得。次号及び第3号において同じ。)」と、同表第2号及び第3号中「前年の所得」とあるのは「平成22年の所得」とする。
4 平成22年の所得が新条例別表第1号から第3号までに規定する基準額(以下「基準額」という。)を満たす者であって、平成23年所得が基準額に満たない者に係る平成24年7月1日から同月31日までの間の医療に係る医療費の助成に関する新条例の規定の適用については、新条例第3条第2項第1号ア中「当該医療を受ける日の属する年度(当該医療を受ける日の属する月が4月から7月の場合にあっては、前年度)」とあるのは「平成24年度」と、新条例別表第1号中「前年の所得(当該医療を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年の所得。次号及び第3号において同じ。)」とあるのは「平成23年の所得」と、同表第2号及び第3号中「前年の所得」とあるのは「平成23年の所得」とする。
附則(平成24年6月19日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の若桜町特別医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用する。
附則(平成25年3月26日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の若桜町特別医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以降に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の若桜町特別医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以降に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月18日条例第20号)
(施行日)
1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の若桜町特別医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月21日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第4条の次に1条を加える改正規定、第5条の改正規定及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の若桜町特別医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
別表(第2条、第3条関係)
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者であって、前年の所得(当該医療を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年の所得。)の額(規則で定める者にあっては、当該所得の額から規則で定める額を控除した額。次号及び第3号において同じ。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、次の表に定める基準額に満たないもの
扶養親族等の数等 | 基準額 |
扶養親族等がないとき | 1,695,000円 |
扶養親族等の数が1人の時 | 2,075,000円 |
扶養親族等の数が2人の時 | 2,455,000円 |
扶養親族等の数が3人の時 | 2,455,000円に扶養親族等のうち2人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額 |
(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所により重度の知的障害者と判定された者であって、前年の所得の額が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前号の表に定める基準額に満たないもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に精神障害の程度が1級である者として記載されている者であって、前年の所得の額が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第1号の表に定める基準額に満たないもの
(4) 治療が特に困難な疾病又は経過が慢性にわたり患者等の負担が大きい疾病で規則で定めるものにかかっている者で規則で定めるもの
(5) 配偶者のない女子(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子をいう。)で現に児童(18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。以下同じ。)を扶養している者及び配偶者のない男子(同項及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条中「女子」とあるのは「男子」と、「母」とあるのは「父」と読み替えた場合における同項に規定する配偶者のない男子をいう。)で現に児童を扶養しているもののうち、前年(当該医療を受ける日の属する月が1月から6月までの場合にあっては、前々年。)の所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定により所得税が課されていないもの(前年の所得について、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用したならば所得税が課されないものを含む。)並びにこれらの者が扶養している児童
(6) 児童