○若桜町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則

昭和58年3月30日

規則第2号

(手数料の納入通知)

第2条 条例第4条による手数料の納入は、ホームヘルパー派遣手数料納入通知書(様式第1号)により行うものとする。

(手数料の減免)

第3条 条例第5条の規定により、手数料の減免を受けようとする者は、ホームヘルパー派遣手数料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出を受けた場合、これを審査し、適当と認めたときはホームヘルパー派遣手数料減免通知書(様式第3号)により、不適当と認めたときはホームヘルパー派遣手数料減免不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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若桜町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則

昭和58年3月30日 規則第2号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和58年3月30日 規則第2号
平成5年4月1日 規則第7号