○若桜町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則
昭和58年3月30日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、若桜町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(昭和58年若桜町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
○若桜町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則
昭和58年3月30日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、若桜町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(昭和58年若桜町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
昭和58年3月30日 規則第2号
(平成5年4月1日施行)
◆ | 昭和58年3月30日 | 規則第2号 |
◇ | 平成5年4月1日 | 規則第7号 |