○若桜町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例

昭和58年3月24日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定に基づき町長が、日常生活を営むのに著しく支障がある重度身体障害者、重度心身障害児(18歳以上の知的障害者及び重症心身障害児を含む。)又は精神障害者のいる家庭に対して、ホームヘルパーを派遣した場合におけるホームヘルパー派遣手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(手数料の額)

第2条 手数料の額は、別表のとおりとする。

(納入義務者)

第3条 手数料の納入義務者は、ホームヘルパーの派遣申出者とする。

2 ホームヘルパーの派遣の申出は、原則として当該世帯の生計中心者が行わなければならない。

(納付の方法)

第4条 手数料は、ホームヘルパーの派遣があった月分をまとめて翌月20日までに納入しなければならない。

(手数料の減免)

第5条 町長は、次の各号の1に該当するときは、手数料を減免することができる。

(1) 重度心身障害児の保護者が疾病等のとき。

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年6月26日条例第14号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年10月1日条例第23号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成4年7月1日条例第17号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年7月1日条例第13号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年7月1日条例第13号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年7月3日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年6月24日条例第14号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年7月1日条例第20号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(平成11年6月29日条例第16号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

利用世帯の階層区分

利用者負担額

(1時間当たり)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

若桜町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例

昭和58年3月24日 条例第8号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和58年3月24日 条例第8号
昭和59年6月26日 条例第14号
昭和60年10月1日 条例第23号
平成4年7月1日 条例第17号
平成5年4月1日 条例第7号
平成5年7月1日 条例第13号
平成6年7月1日 条例第13号
平成7年7月3日 条例第19号
平成8年6月24日 条例第14号
平成9年7月1日 条例第20号
平成10年9月28日 条例第26号
平成11年6月29日 条例第16号
平成12年3月29日 条例第12号
平成14年3月29日 条例第8号