○若桜町立地域福祉センター・ドリーミーの管理及び運営に関する規則
平成12年4月1日
規則第14号
若桜町立地域福祉センター・ドリーミーの管理及び運営に関する規則(平成4年若桜町規則第14号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、若桜町立地域福祉センター・ドリーミーの設置及び管理に関する条例(平成12年若桜町条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか若桜町立地域福祉センター・ドリーミー(以下「福祉センター・ドリーミー」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 福祉センター・ドリーミーは、次の次に掲げる事業を行う。
(1) 機能回復訓練事業
(2) 創作軽作業
(3) 生活相談事業
(4) 研修、養成事業
(5) 児童健全育成事業
(6) その他町長が必要と認めた事業
(利用の許可)
第4条 福祉センター・ドリーミーを利用しようとする者から、福祉センター・ドリーミー利用許可申請書が提出された場合、指定管理者はその利用が適当であると認められるときは、許可条件等を説明し若桜町立地域福祉センター・ドリーミー利用許可書(様式第1号)を交付しなければならない。
(指導、助言及び改善命令)
第6条 町長は、指定管理者の管理運営に関し、指導、助言及び改善命令を行うことができる。
(修繕等)
第7条 福祉センター・ドリーミーの修繕、増築又は改築等を行う場合及び設備又は備品の買い換え等を行う場合は、あらかじめ町長に協議をしなければならない。
(損害発生の届出)
第8条 利用者が、福祉センター・ドリーミーの施設又は施設に付属する設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに若桜町立地域福祉センター・ドリーミー施設等破損滅失届(様式第3号)を指定管理者に提出し、指示を受けなければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行前に若桜町立地域福祉センター・ドリーミーの管理及び運営に関する規則第5条の規定によりなされた手続は、この規則の相当規則によりなされたものとみなす。