○若桜町立地域福祉センター・ドリーミーの設置及び管理に関する条例

平成12年3月29日

条例第13号

若桜町立地域福祉センター・ドリーミーの設置及び管理に関する条例(平成4年若桜町条例第21号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町立地域福祉センター・ドリーミーの設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 若桜町立地域福祉センター・ドリーミー(以下「福祉センター・ドリーミー」という。)を次のとおり設置する。

名称 若桜町立地域福祉センター・ドリーミー

位置 若桜町大字若桜1247番地1

(管理)

第3条 福祉センター・ドリーミーの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 福祉センター・ドリーミーの利用の許可に関する業務

(2) 福祉センター・ドリーミーの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が第3条に規定する管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年以内とする。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

(休館日及び開館時間)

第6条 福祉センター・ドリーミーの休館日及び開館時間は、指定管理者が町長の承認を得て定める。

(利用の許可)

第7条 福祉センター・ドリーミーを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可(以下「利用許可」という。)をしなければならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 福祉センター・ドリーミーの施設又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、福祉センター・ドリーミーの管理上支障があると認められるとき。

(利用料金等)

第8条 福祉センター・ドリーミーの利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従い、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 福祉センター・ドリーミーを利用するもの(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、福祉センター・ドリーミーの管理上特に必要と認められるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、福祉センター・ドリーミーの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の若桜町立地域福祉センター・ドリーミーの設置及び管理に関する条例第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和4年11月29日条例第25号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

若桜町立地域福祉センター・ドリーミーの設置及び管理に関する条例

平成12年3月29日 条例第13号

(令和4年12月1日施行)