○若桜町青少年に有害な図書類及びがん具刃物類の自動販売の規制に関する条例施行規則

平成18年1月19日

教育委員会規則第126号

(自動販売機等の設置の届出等)

第2条 条例第5条の規定による届出は、それぞれ次に掲げる届出書を提出して行うものとする。

(1) 設置届(様式第1号)

(2) 変更届(様式第2号)

(3) 廃止届(様式第3号)

(勧告)

第3条 条例第9条第3項に規定する勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(審議会の組織)

第4条 条例第10条に規定する審議会の委員は、学識経験者とし町長が委嘱する。

委員の任期は1年以内とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会)

第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前各号に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

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若桜町青少年に有害な図書類及びがん具刃物類の自動販売の規制に関する条例施行規則

平成18年1月19日 教育委員会規則第126号

(平成18年1月19日施行)