○若桜町青少年に有害な図書類及びがん具刃物類の自動販売の規制に関する条例

平成17年12月21日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、青少年の健全な育成を図るため、町民の責務を明らかにするとともに、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図書類及びがん具刃物類の自動販売を規制し、青少年のためのよりよい社会環境をつくりあげていくことを目的とする。

(町民の責務)

第2条 すべての町民は、青少年の健全な育成を図ることが町民一人ひとりの責務であることを認識し、これを阻害するおそれのある行為から青少年を保護するよう努めなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 青少年とは、18歳未満の者(婚姻した者を除く。)をいう。

(2) 図書類とは、書籍、雑誌その他の刊行物、図面、写真、フィルム及び映像等記録媒体(録画テープ、録画盤、録音テープ、録音盤その他の映像又は音声が記録されている物品で機器を使用して当該映像又は音声が再生されるものをいう。)をいう。

(3) がん具刃物類とは、がん具、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。)及びこれらに類するものをいう。

(自動販売機等への収納の自主規制)

第4条 図書類を販売し、又は貸し付けようとする者は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自主的に当該図書類を自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)に収納しないよう努めなければならない。

(1) 青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

(2) 青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

2 がん具刃物類を販売し、又は貸し付けようとする者は、がん具刃物類の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自主的に当該がん具刃物類を自動販売機等に収納しないよう努めなければならない。

(1) 第1項各号に掲げるもの

(2) 人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのあるもの

(自動販売機等の設置の届出)

第5条 自動販売機等により図書類又はがん具刃物類(その形状、構造又は機能が第4条第2項各号のいずれかに該当すると認められるものに限る。以下同じ。)を販売し、又は貸し付けようとする者は、自動販売機等ごとに、当該自動販売機等を設置する日の15日前までに、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を、町長に届け出なければならない。

(1) 自動販売機等の設置者の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)

(2) 自動販売機等の設置場所

(3) 自動販売機等の設置場所の土地又は建物の提供者(以下「土地提供者」という。)の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)

(4) 自動販売機等を管理する者(以下「管理者」という。)の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)

(5) 自動販売機等の設置予定年月日

(6) 自動販売機等に収納する図書類又はがん具刃物類の品目

2 前項の規定による届出をした者は、同項第1号若しくは第6号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該届出に係る自動販売機等を廃止したときは当該変更又は廃止の日から7日以内に、同項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(自動販売機等管理者の設置)

第6条 自動販売機等により図書類又はがん具刃物類の販売等をする者は、自動販売機等ごとに、管理者を置かなければならない。

2 管理者は、町内に住所を有し、かつ、当該自動販売機等に現に収納されている図書類又はがん具刃物類について、第9条第1項の規定による指定があったとき、又は第9条第3項の規定による指示又は勧告をされたときは、直ちに当該自動販売機等に収納されている当該図書類又はがん具刃物類を除去することのできる者でなければならない。

(町長の同意)

第7条 町長は、第5条第1項の規定による届出があったときは、当該届出に係る自動販売機等に収納する図書類、がん具刃物類の品目が第9条第1項の規定に該当する場合を除き、当該自動販売機等の設置に同意しなければならない。

2 町長は、自動販売機等の設置に同意するにあたって必要な条件を付すことができる。

(自動販売機等の監視)

第8条 土地提供者及び管理者は、当該自動販売機等の収納品目が第9条第1項に規定する図書類、がん具刃物類でないか、監視に努めなければならない。

2 土地提供者及び管理者は、自動販売機等の収納品目が、第9条第1項に規定する図書類、がん具刃物類であることを発見したときは、直ちにその旨を町長に連絡しなければならない。

(有害図書類又は有害がん具刃物類の自動販売機等への収納の禁止)

第9条 自動販売機等により図書類又はがん具刃物類を販売し、又は貸し付けようとする者は、鳥取県青少年健全育成条例(昭和55年鳥取県条例第34号。以下「県条例」という。)第13条第1項の規定に基づいて鳥取県知事が指定する図書類、同条第4項各号のいずれかに該当する図書類又は町長が指定する図書類(以下「有害図書類」という。)、並びに県条例第14条の2第1項の規定に基づいて鳥取県知事が指定するがん具刃物類又は町長が指定するがん具刃物類(以下「有害がん具刃物類」という。)を自動販売機等に収納してはならない。

2 自動販売機等により図書類又はがん具刃物類を販売し、又は貸し付けようとする者は、自動販売機等に現に収納されている図書類又はがん具刃物類について前項の規定による指定があったときは、当該図書類又はがん具刃物類を直ちに除去しなければならない。

3 町長は、第1項の規定に違反した者若しくは当該違反に係る自動販売機等の管理者又は第2項の規定に違反している者に対し、有害図書類又は有害がん具刃物類の除去その他必要な指示又は勧告をすることができる。

4 町長は、前項の規定による指示又は勧告を受けた者が、その指示又は勧告に従わないで有害図書類又は有害がん具刃物類を自動販売機等に収納している場合においては、当該自動販売機等の設置者、土地提供者及び管理者を公表するとともに、鳥取県知事に通知するものとする。

(若桜町青少年有害図書等審議会)

第10条 町長の諮問機関として、若桜町青少年有害図書等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、有害図書類及び有害がん具刃物類の指定に関し、必要な事項を調査審議する。

3 審議会は、前項の事務を行うため必要があるときは、関係者に対し意見を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(組織)

第11条 審議会は、委員5名以内で組織し、委員は町長が委嘱する。

(補則)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

若桜町青少年に有害な図書類及びがん具刃物類の自動販売の規制に関する条例

平成17年12月21日 条例第39号

(平成17年12月21日施行)