○若桜学園校庭照明施設の設置及び管理に関する条例
昭和52年8月3日
条例第794号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町立若桜学園校庭照明施設(以下「照明施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 照明施設を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
若桜学園校庭照明施設 | 若桜町大字浅井289番地 |
(管理)
第3条 照明施設は、若桜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(使用の許可)
第4条 照明施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用)
第5条 照明施設の使用者は、教育委員会が指示した事項に留意し、健全なスポーツ、レクリエーション以外の目的に使用してはならない。
(使用料)
第6条 照明施設の使用料は、若桜町使用料徴収条例(昭和39年若桜町条例第336号)の定める使用料を徴収する。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、これを減免することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。