○若桜学園校庭照明施設の設置及び管理に関する条例

昭和52年8月3日

条例第794号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町立若桜学園校庭照明施設(以下「照明施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 照明施設を次のとおり設置する。

名称

位置

若桜学園校庭照明施設

若桜町大字浅井289番地

(管理)

第3条 照明施設は、若桜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(使用の許可)

第4条 照明施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用)

第5条 照明施設の使用者は、教育委員会が指示した事項に留意し、健全なスポーツ、レクリエーション以外の目的に使用してはならない。

(使用料)

第6条 照明施設の使用料は、若桜町使用料徴収条例(昭和39年若桜町条例第336号)の定める使用料を徴収する。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、これを減免することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

若桜学園校庭照明施設の設置及び管理に関する条例

昭和52年8月3日 条例第794号

(平成26年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 生涯教育
沿革情報
昭和52年8月3日 条例第794号
平成3年12月25日 条例第44号
平成13年3月30日 条例第10号
平成13年12月21日 条例第27号
平成21年3月25日 条例第9号
平成26年3月26日 条例第6号