○若桜町ふれあい広場の設置及び管理に関する条例

平成13年12月21日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町ふれあい広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 若桜町ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

屋内運動場

若桜町大字若桜784番地

多目的広場

若桜町大字若桜773番地

(管理)

第3条 ふれあい広場は、若桜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 ふれあい広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 ふれあい広場の使用については、若桜町使用料徴収条例(昭和39年若桜町条例第336号)に定めるところにより使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第6条 前条に規定する使用料は、町民及び町内に事業所を有する者の使用については、これを免除する。

2 町長は、特別の理由があると認めるときは前条の使用料を減免することができる。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、使用者が次の各号の1に該当するときは、使用の許可を制限し、又は取り消すことができる。

(1) 使用の目的以外に使用したとき。

(2) 管理者の指示に従わないとき。

(3) 緊急やむをえない理由により、町等がこれを使用する必要が生じたとき。

(4) その他管理者が使用を不適当と認めたとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、ふれあい広場の管理について必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

若桜町ふれあい広場の設置及び管理に関する条例

平成13年12月21日 条例第25号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 生涯教育
沿革情報
平成13年12月21日 条例第25号
平成17年12月21日 条例第42号
平成25年6月17日 条例第23号
令和4年6月17日 条例第13号