○若桜町立わかさ温水プール管理運営要領

平成16年1月27日

教育委員会告示第28号

1 目的

この要領は、若桜町立わかさ温水プールの管理及び運営に関する規則(平成16年若桜町規則第116号)に基づき、若桜町立わかさ温水プール(以下「温水プール」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 使用料の免除

規則第6条第2項の使用料を全額免除する小学生、中学生の利用する時間帯は、13時から16時までとする。

3 使用者の義務

使用者は、条例第6条によるもののほか、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 個人の責任において万全の体調を持って使用すること。

(2) 水泳帽を着用すること。

(3) 水泳教室使用者は、指定された水着等を着用すること。

(4) 飲酒しての使用及び喫煙、又は火気を使用しないこと。

(5) 立ち入り禁止区域内に立ち入らないこと。

(6) 許可を受けないで物品等を販売しないこと。

(7) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙をし又は釘類を打たないこと。

(8) プールの管理運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(9) 他の使用者に対して、迷惑となる行為をしないこと。

(10) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

4 専用利用時間の設定

使用者は、次の専用利用時間を遵守しなければならない。

(1) 女性が毎週水曜日10時から12時に利用する場合

5 報告

プールの使用状況報告書(様式第1号)及び収入状況報告書(様式第2号)により各月ごとに取りまとめ翌月5日までに管理者に報告する。

6 施行期日

この要領は、公布の日から施行する。

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若桜町立わかさ温水プール管理運営要領

平成16年1月27日 教育委員会告示第28号

(平成16年1月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 生涯教育
沿革情報
平成16年1月27日 教育委員会告示第28号