○若桜町立わかさ温水プールの管理及び運営に関する規則

平成16年1月15日

教育委員会規則第116号

(目的)

第1条 この規則は、若桜町立わかさ温水プールの設置及び管理に関する条例(平成15年若桜町条例第23号)第8条の規定に基づき、若桜町立わかさ温水プール(以下「温水プール」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 温水プールの開館時間は、午前10時30分から午後6時30分までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 温水プールの休館日は次のとおりとする。

(1) 火曜日(祝日の場合は翌日)

(2) 1月1日から3日まで及び12月29日から31日までの日

2 前項の規定にかかわらず管理者が必要と認めたときは、前項各号の休館日を変更し、又は臨時に休館日とすることができる。

(使用の許可等)

第4条 温水プールを使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申し出しなければならない。

2 小学生3年生以下の者の使用については、1人以上の保護者又は監督者が同伴しなければならない。

(使用料)

第5条 管理者は、条例第5条の規定により使用料を徴収するときは、使用料と引換えに利用券及び利用回数券(様式第1号)を交付する。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、管理者の責に帰する理由により使用することができない場合は、既納の使用料の全部又は一部を返還するものとする。

(使用料の免除)

第6条 満65歳以上の者又は障害者手帳を有する者が使用する場合は、使用料の額の2分の1の額を免除する。

2 小学生及び中学生が7月、8月に管理者が定める時間帯に利用する場合並びに小学校及び中学校の授業として利用する場合は、使用料の全額を免除する。

(免除の申請等)

第7条 前条に掲げる免除を受けようとする者は、あらかじめその免除の事由を証明するものを提示しなければならない。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、条例第6条によるもののほか、管理者が別に定める事項を遵守しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月4日教育委員会規則第117号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年5月22日教育委員会規則第125号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月15日教育委員会規則第150号)

この規則は、公布の日から施行する。

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若桜町立わかさ温水プールの管理及び運営に関する規則

平成16年1月15日 教育委員会規則第116号

(平成29年12月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 生涯教育
沿革情報
平成16年1月15日 教育委員会規則第116号
平成16年2月4日 教育委員会規則第117号
平成16年5月22日 教育委員会規則第125号
平成29年12月15日 教育委員会規則第150号