○若桜町立若桜町民体育館の設置及び管理に関する条例
昭和54年3月23日
条例第838号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町立若桜町民体育館の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 若桜町立若桜町民体育館(以下「体育館」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
若桜町立第1町民体育館 | 若桜町大字若桜788番地3 |
若桜町立第2町民体育館 | 若桜町大字若桜501番地 |
(使用の許可)
第3条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の許可の基準)
第4条 次の各号に該当するときは、体育館の使用を許可しないものとする。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その他管理上不適当と認めるとき。
(使用の許可の取消し等)
第5条 教育委員会は、使用の許可を受けた者が、次の各号の1に該当するときは、使用を停止させ、又は許可を取り消すことができる。
(1) 使用の目的を変更したとき。
(2) 管理者の指示に従わないとき。
(3) 緊急やむをえない理由により、町がこれを使用する必要が生じたとき。
(4) その他管理者が使用を不適当と認めたとき。
(使用料)
第6条 使用料は、若桜町使用料徴収条例(昭和39年若桜町条例第336号)に定める使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第7条 前条に定める使用料は、町民及び町内に事業所を有する者のスポーツ活動については、これを免除する。
2 町長は、特別な理由があるときは、前条に定める使用料を減免することができる。
(教育委員会規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、管理について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。